ワタシが所属する熊本会の会員の方から、メーリングリストで、「情報拡散願います。」とのメッセージともに、下記のメールが届きました。
よかったら、ご一読ください。
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メール名;情報拡散願います。
司法書士・行政書士 />
土地家屋調査士 //akira861@ruby.ocn.ne.jp
田上 彰
連休中に1件、持続化給付金についての相談があって、今週になってからは連日相談者が訪れています。
確定申告の義務が無い方が大半です。
いわゆる年金で足りない部分を事業収入で補っていたところ、このコロナ騒動の為に店を休まなければならず、国民年金以外にまったく収入がなくなったと云う方です。
法人や若い経営者らは、新聞、テレビあるいはネットで情報を得て、さっさと持続化給付金の申請を行い、既に給付金が手元に振り込まれている法人や経営者もいます。
ところが、うちの事務所に相談に訪れる人々は、まず後継者が居なく、高齢者一人で経営している人ばかりで正しい情報伝わっていません。
いわゆる少子高齢化による情報格差の影響をもろに受けている方ばかりです。
地元の観光協会や飲食業組合が、これではもらえるはずの給付金がもらえなくなるというので、独自に所属の協会員や組合員に対して情報を伝えてくれました。
相談に訪れる経営者は、高齢のためにスマートフォンをお持ちの方はほとんど居ません。居ても使い方をご存じはありません。
ご本人のスマートフォンで仮登録の手続を代行してあげるのですが、持続化給付金事務局からの仮登録終了のメールが届きません。迷惑メールとして弾かれるのです。
迷惑メールを解除するためにパスワードを相談者に尋ねてもそんなものは覚えていらっしゃるわけがありません。結果、携帯電話会社へ連絡をとってあげ本人確認手続を経て迷惑メールをやつと解除できる。
と云った申請前の携帯電話の取り扱いから代行して上げなければなりません。
スマートフォンをお持ちの方は、まだ良い方です。
ガラケーだと持続化給付金事務局にアクセスすることさえできません。他人の携帯で登録すれば不正受給の疑いが掛けられますので、市内に住むという子供さんの帰りを待って、子供さんの携帯を借りて登録する次第です。
青色申告や白色申告の方は、申告書の控えがあるので、まだやりやすいです。申請開始前から問題になっていた収受日付印については、納税証明書で代えることができるようになりました。
問題は、所得税の確定申告の義務のない方です。
申告義務がないので申告書の控えなどお持ちではありません。これについても、申請開始後に、確定申告の義務のない方については、住民税の申告書の控えでも良いようになりました。
余談になりますが、この住民税の申告を所得税の確定申告と誤解されていた方が大半です。所得税の確定申告は税務署に対して行い、青色と白色の申告方法があります。
一方、所得控除などの結果、課税所得が生じていない方は確定申告の義務がありません。もちろん、義務がないと云うだけで所得ゼロの確定申告を行っても構いませんが、そんな人はほとんど居ません。その結果、所得税の確定申告の義務がない方は住民税の申告だけ市町村で行うこととなります。
これを白色申告と勘違いされている方が多いのです。
確定申告書の控えの代わりにこの住民税の申告書の控えを利用する場合でも、これにも収受受付印を要するとなっています。収受日付印が打たれている住民税の申告書の控えなど、これまで一度も見たことはありません。
青色または、白色の確定申告書でさえ、申告書と一緒に申告書の控えも税務署に提出しなければ収受日付印は打ってくれません。
住民税の納税証明書は、所得税の納税証明書と違い、6月1日以降でないと令和2年分は発行してくれません(所得税の納税証明書の場合は令和元年度だけど、住民税の場合だと令和2年度となります)。
そんなことから、住民税の申告書の控えを証拠書類として提出する場合は納税証明書が添付されていなくても受付はしてくれることになりました(しかし、給付金の振り込みはその分遅れます)。
相談者の多くは、自分ところみたいに元々売上げの少ない店は給付金対象ではないと誤信されている方が多いですね。
例えば、白色申告または確定申告の義務のない方を例にあげます。
昨年の売上合計が120万円だったとします。所得ではありません。あくまでも売上げです。これを12ヶ月で割れば、昨年はひと月10万円の売上げがあったことになります。
一方、今年の4月は、新型コロナウィルスの影響で店を休み売上げがゼロだとします。一見して、4月は前年の同月と比較して売上げが半減していることが分かります。
ただし、法人と個人の青色申告者の場合は年収を12ヶ月で割らずに前年度の該当月の売上げと比較して半減しているかどうかを判断します。
次に、給付金の計算式は
前年の総売上−(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)
なので、120万円−0×12ヶ月=120万円
ただし、個人事業主の場合は100万円が限度なので100万円が給付金となります。
白色申告または確定申告の義務のない方に限って云えば、今年売上げゼロの月があり、しかも昨年の年収が100万円以上であれば100万円満額の給付金がもらえると云うことです。
どうです。
店を休まれたのであれば、ほとんどが給付金の対象者となるはずです。
この時期、100万円あれば助かります。
まわりの困っている特に高齢者の方にこの情報を伝えてあげてください。
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