令和元年11月11日から調査士報告方式が始まります。
やるやると言ってなかなか始まらなかったのが、これまで「資格者代理人方式」と仮称されていた新しいオンライン申請の方式ですが、それがやっと始まります。
今回始まる方式を「調査士報告方式」といいますが、一言で言えば、「表示の登記に関して、委任状を含め紙の添付書類も調査報告書も図面も電子ファイルにして、申請書と一緒に送信する」というものです。このとき、紙の添付書類を提出する必要はありません。
これまでに飛び交った情報では、表示の登記も権利の登記もどちらも、添付書類をPDFファイルにして送信し、添付書類の原本を資格者が保管することになるようだということでした。
そして、土地家屋調査士界と司法書士界では新しい方式に関して対応に温度差があり、土地家屋調査士界は導入に積極的で、司法書士界は導入に慎重になっているようでした。
とどのつまり、今回表示の登記だけが先行するような格好になりましたが、何故そうなったのかは、不動産登記令の或る条文が原因のようです。
近々、調査士報告方式についてのページをアップする予定ですので、興味がある方はご期待下さい。