正月早々司法書士ICカードを壊してしまい、いま認証局に失効の手続きをしています。
新たなICカードが手にはいるのは、早くても2週間後。それまでは、司法書士関係のオンライン申請ができません。
で、いま何となくすがすがしい気分でいるのは何故でしょう。
年の初めですので、会社の設立登記もしばらくは無いでしょうし、すぐにしなければならない役員変更登記もない。となると、「権利の登記のオンライン申請をしなくていい。」というのが、すがすがしい気持ちの原因のようです。
表示の登記のオンライン申請と違い、権利の登記のオンライン申請(正確には特例方式によるオンライン申請。半ライン申請ともいいますが。)は、イマイチ積極的に「やりたい。」という気分にならない登記です。
減税以外のメリットが無く、紙申請に比べて煩わしさが先に立つせいでしょう。
ところで、来年3月ころから新しいオンライン申請システムになるそうです。そのための支援ソフトも新たに開発されていますので、申請自体は今より少し楽になるようです。
しかし、新しいオンライン申請システムは、どうも、積極的に半ライン申請をさせるために作られているようで、本来のオンライン申請を普及させることを目的に作られてはいないようです。法務省は、何故、多くの税金を使って半ライン申請を普及させたがっているのでしょうか。
申請書だけ送信する半ライン申請は、IT技術を使ってあっても、紙申請と変わるところはありません。ですから、半ライン申請は減税以外何のメリットもありません。
たとえ、新オンライン申請システムで半ライン申請がし易くなったとしても、減税措置が打ち切られれば、何のメリットもない権利の登記の半ライン申請は、見向きもされなくなるのではと、正月早々縁起でもないことを考えてしまいます。
そういえば、去年の同じ時期も同じような縁起でもないことを考えていたような・・・・。(^_^;)
司法書士ICカードが使えない今、「無いなら無いでもいいなぁ。」と思っています。
もっとも、商業・法人登記ではオンライン申請のメリットを充分享受していますので、実際ないと困るのですが・・・・。
この記事を書き終えて、半ライン申請のメリットを1つだけ思い出しました。
遠方の登記所へ申請をする場合です。
そういえば、北海道の抵当権抹消登記を半ライン申請で申請して、便利だったことを忘れていました。
とすると、半ライン申請の普及は、法務局の統廃合で登記所過疎地となる、ワタシみたいないずれ廃止される登記所の傍にいる司法書士のために進められているということなんでしょうか。
どうも、素直に納得できない。(^_^)