知らぬが仏 (2008.11.1)


昨日、親しい司法書士の方からメールを頂き、未執失効明書の根拠条文を知ることができました。

不動産登記事務取扱手続準則は、改正されていたんですね。知らなかった。 (^_^;)

未執失効明書の根拠条文は、第40条2項です。

とても長い条文ですが、これまたなかなか見ることはないでしょうから、次に挙げてみましょう。 WIKISOURCE からのパクリです。

(登記識別情報に関する証明)
第40条 
2 登記官は,令第22条第1項 に規定する登記識別情報に関する証明のうち登記識別情報が通知されていないこと又は失効していることの証明の請求があった場合において,請求に係る登記の登記名義人についての登記識別情報が通知されず,又は失効しているときは,請求に係る登記を表示した上,「上記の登記に係る登記識別情報が通知されず,又は失効しています。」旨の認証文を付すものとする。ただし,登記識別情報が通知されていないこと又は失効していることの証明ができないときは,次の各号に掲げる事由の区分に応じて,それぞれ当該各号に定める認証文を付して,登記識別情報が通知されていないこと又は失効していることの証明ができない理由を明らかにするものとする。

  1. 請求に係る登記があるが,当該登記の登記名義人についての登記識別情報が通知され,かつ,失効していないとき 「別添の請求番号何番の登記に係る平成何年何月何日受付第何号の登記識別情報に関する証明の請求については,次の理由により,証明することはできません。
      当該登記に係る登記識別情報が通知され,かつ,失効していません。

      注)この証明は,上記請求において登記識別情報が提供されていないため,当該登記に係る登記識別情報が通知され,かつ,失効していない事実のみを証明するものであり,特定の登記識別情報が当該登記に係る登記識別情報として有効であることを証明するものではありません。」
  2. 請求に係る登記があるが,請求人が登記名義人又はその一般承継人であることが確認することができないとき。 「別添の請求番号何番の登記に係る平成何年何月何日受付第何号の登記識別情報に関する証明の請求については,請求人は,請求人としての適格があると認められません。」
  3. 請求に係る登記がないとき。 「別添の請求番号何番の登記に係る平成何年何月何日受付第何号の登記識別情報に関する証明の請求については,請求に係る登記はありません。」
  4. 前3号の場合以外の理由により証明することができないとき。 これらの例にならって,例えば,登記手数料の納付がないなど具体的な理由を認証文に示して明らかにするものとする。


未執失効明書の文言はとても長いですね。

まさか、登記所のシステムが準則改正に追いつかず、担当官はこの証明文を手入力しているのではないでしょうね。

それとも、有効証明書の証明文は全部手入力?

不動産登記では、折角オンライン申請をしても、登記簿にデータを手入力をしているとのことですので、案外そうかもしれません。

最後に、今日の諺。

    「ああ言えばこう言う」

ではなかった。

    「過ちては改むるに憚ること勿れ」

でした。 m(_ _)m (ことわざデータバンク

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