保存期間は30年 (2008.10.3


土地家屋調査士の皆さんは、申請書類の控えをどういう方法で保存されていますか?

私は今までは、分筆や地積更正など測量を伴う登記以外、ほとんど関係書類を残していませんでした。

ところで、ご存じのように、今年の7月22日から申請書類の保存期間が30年に延長されました。表示の登記は今まで5年でしたから、実に6倍の期間になったわけです(尤も実際は、権利の登記の書類と一緒に10年間保存されていたようですが・・・。)。

ですから、今後は登記の申請をしてから30年間は、登記所が申請書類を保管してくれます。

そして、30年間登記所にあるということは、利害関係人は、私たちが申請した申請書類を、30年間いつでも閲覧できるということです。


もしかしたら、15年後、20年後、「15年前に滅失登記された建物の件で、お話があるのですが・・・」、「20年前にされた地目変更の件で、お聞きしたいことが・・・」なぁんていう電話が、かかってくるかもしれません。

「そんな昔のことは、書類が何も残っていませんから、わかりませんよ〜。」と今まで言えたことが、今後は言えなくなってしまいます。

「先生、申請書類は法務局で見ましたよ。」

しかし、そう言われても、手元に資料がないので、何とも答えようがありません。


でも、だからといって、あなたはこれから全ての申請書類を保存しようと思いますか?

まさかね。もし昔のことでいちゃもん付けられたら、居直るしかないですよね。

「文句があるなら、裁判してください。」

まぁ、建物滅失や地目変更で裁判になることは、実際にはあまりないでしょうけど。


ところで、オンライン申請をすると、自分で意識することなく、申請書類を20年でも30年でも、キチンと保存しておくことができること、知っていますか?

オンライン申請では、調査報告書や、紙の添付書類の多くを電子化してパソコンに保存し、それを登記所へ送信しますから、登記所に保存される申請書類は、申請毎にそっくりそのまま自分のパソコンに残ります。

ですから、ハードディスクをバックアップしていけば、20年でも30年でも保存し続けられ、検索も簡単にできます。


「20年前にされた地目変更の件で、お聞きしたいことが・・・」

「チョット待ってください。申請日はいつ頃ですか? 申請人は誰ですか? あぁ、わかりました。○○さんの登記ですね。」

と、パソコンを操作しながら、即座に対応できます。

オンライン申請って、意外なところにメリットがあるんですね。

尤も、「20年前に云々・・・。」という電話があれば、「時効です。」といえばいいのかもしれませんが・・・。(^_^;)


土地家屋調査士の皆さん、オンライン申請をやりませんか。

とくに、未来のある若い調査士の皆さん。オンライン申請はしたほうがいいと思いますよ。

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