今日アップしました「オンライン物件検索のやり方/抵当権設定」は、ご覧頂きましたか?
オンライン物件検索の落とし穴に、ご注意を。
ところで、ワタシは普段、よく不動産番号を使います。
田舎では、十数筆ある相続登記はちょくちょくあることで、これらの物件情報を一々手入力していたのでは、日が暮れてしまいます。
しかし、不動産番号なら簡単です。
但し、番号が1番でも違っていれば、全く別の不動産になりますので、入力後のチェックは特に慎重にやります。
次の法則(?)を知っていれば、後段の9桁だけをチェックすれば済みますのでとても楽です。
不動産番号=[4桁の管轄登記所番号]+[9桁の不動産毎に付けられた番号]
それにワタシは、後段の9桁を、3桁毎に区切ってチェックをしています。
そうすると、最初の3桁は「000」という風に、「0」が3つということもよくありますので、最後の6桁だけを慎重にチェックすればいいことになります。
それで、未だに不動産番号を間違えたことはありません。(^_^)v
プロとして当たり前?
まぁ、そうでしょうが ・・・・・・ 。(^_^;)
さて、この不動産番号にも落とし穴があると、昨日初めて知りました。こう書くと、オンライン申請は、何だか落とし穴ばかりのようですね。
不動産番号の落とし穴。
それは、敷地権付き区分建物の場合、不動産番号だけではなく、「敷地権の種類と割合も記載しなければならない。」と言うことです。
土地や普通の建物は、不動産番号だけ入力すれば、物件情報として充分です。しかし、区分建物はそうではなかったのです。
知りませんでした。
根拠条文は、不動産登記令第6条第1項第3号( )です。
あなたは、知っていましたか?
ほんとに?