合筆の申請書は、どぎゃん書くと? (2008.3.16)


これも、山形会荒井さんのサイト「 遊び Thank you 」の 掲示板 で 明らかになったことです。

申請書作成支援ソフトの表示登記書式は、なかなかのくせ者です。権利の登記のように、紙申請をそのままオンライン申請に当てはめて申請書を作ると、思わぬトラブルを発生させることになります。

オンライン申請の申請書には、申請物件をロックする働きがあります。申請書を入力して[表示]ボタンをクリックすると送信する登記申請書を見ることができますが、不動産番号を入力したときは不動産番号が、不動産の物件情報を入力したときは不動産の表示ごとに所在・地番あるいは所在・家屋番号が追加して記載されています(以下、この表示のことを「前記表示」と呼ぶことにします。)。前記表示は、表示の登記の申請書にも、権利の登記の申請書にもあることから、この表示が申請物件をロックさせているようです。

ところで、権利の登記の申請書では、「No1」や「No2」のそれぞれの「登記申請書補助画面」で1個の不動産しか入力できませんので、前記表示は入力した不動産1個に対し、1つの表示がなされます。ですから、申請することによって、入力した不動産の全てがロックされます。ロックされることで申請の順位が保全され、同じ物件に対する閲覧等もできなくなります。

ところが、表示の登記の申請書では、「No1」や「No2」のそれぞれの「登記申請書補助画面」で、[土地の表示項目の追加]ボタンを押すと、幾つも不動産を入力できる枠を追加することができます。そのため、合筆の申請書を紙申請書と同じように記載すると、1つの「登記申請書補助画面」の中に、合筆すべき全ての不動産を入力することになります。

しかし、この方法で入力してしまうと、前記表示は最初に入力した不動産(合筆後に残る不動産)の表示だけしか現れません。そのため、申請することによって、前記表示のある不動産(合筆後に残る不動産)だけロックされ、他の不動産(合筆後に閉鎖される不動産)にはロックが掛からないことになります。

現在は、このような申請が出た場合でも、法務局サイドで手作業でロックをしているようですので、問題は起こっていませんが、この形式の申請が多く出されると、ロック漏れが起こることは充分考えられます。

ですから、合筆の申請書では必ず、合筆後に閉鎖される不動産は[表示物件追加]というボタンを押して物件欄を追加して、合筆して残る不動産とは別の「登記申請書補助画面」に入力しなければなりません。

同じ理由から、地目変更や建物滅失のとき、一件の申請で数個の不動産を一緒に申請するときも、必ず追加する物件は[表示物件追加]というボタンを押して物件欄を追加して、不動産ごとに別の「登記申請書補助画面」に入力しなければなりません。

う〜〜ん。表示の登記の申請書は奥が深い。

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