半ライン申請すっとね? (2008.3.1)


事務所のスタッフから、「銀行から明日提出して欲しいと言われている抵当権設定は、半ライン申請しますか?」と聞かれたとき、 ワタシとしては、時間があればなるべくしたいと思いますが、提出日を指定された登記の時は、 「万が一、登記原因証明情報に補正箇所があり、却下(実際は取下だそうですが、)になったらどうしよう。」という思いが先に立ち、「半ライン申請しない。」と応えてしまいます。どこかの登記所のように、ずーっと受付がされないで、もしかして翌日回しになったら困りますし・・・。

また、銀行はときどき、申請した後で受領書が欲しいなど、我が儘なことを言います。どこの銀行とは言いませんが・・・。しかし、半ライン申請ではこの受領書が交付されません。

そこで、「半ライン申請しますか?」の基準を、ワタシなりに決めてみました。

原則

  1. 印紙代が1万円を超えるときは、半ライン申請をする。
  2. 急ぎでない登記(取り下げても構わない登記)は、半ライン申請をする。
  3. 1日以上の時間的余裕のある登記識別情報有効証明請求は、オンライン申請をする。

例外

  1. 受付日指定の登記は、半ライン申請をしない。
  2. 執務時間に余裕がないときは、半ライン申請をしない。
  3. 不動産の個数が多いときは、半ライン申請をしない。
  4. 当日必要な登記識別情報有効証明請求は、オンライン申請をしない。

しかし、この例外の場合に半ライン申請をするのが、ホントはオンライン申請の本来のメリットなんですが、これがしたくてもできないとなると、えっ?オンライン申請は必要ない?・・・ってことにもなりかねませんね。法務省の偉いお役人達はこの辺のことをご存じないんでしょうね。

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