事務所のスタッフから、「銀行から明日提出して欲しいと言われている抵当権設定は、半ライン申請しますか?」と聞かれたとき、 ワタシとしては、時間があればなるべくしたいと思いますが、提出日を指定された登記の時は、 「万が一、登記原因証明情報に補正箇所があり、却下(実際は取下だそうですが、)になったらどうしよう。」という思いが先に立ち、「半ライン申請しない。」と応えてしまいます。どこかの登記所のように、ずーっと受付がされないで、もしかして翌日回しになったら困りますし・・・。
また、銀行はときどき、申請した後で受領書が欲しいなど、我が儘なことを言います。どこの銀行とは言いませんが・・・。しかし、半ライン申請ではこの受領書が交付されません。
そこで、「半ライン申請しますか?」の基準を、ワタシなりに決めてみました。
原則
例外
しかし、この例外の場合に半ライン申請をするのが、ホントはオンライン申請の本来のメリットなんですが、これがしたくてもできないとなると、えっ?オンライン申請は必要ない?・・・ってことにもなりかねませんね。法務省の偉いお役人達はこの辺のことをご存じないんでしょうね。