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次に、取下書に必要事項を入力します。
補正のときと違い、取下書には件名が入っていませんので、まず件名を付けます。
取下書を再度利用することはないでしょうから、どんな名前でも構いません。
次に、受付年月日などが入力された欄に移り、
「申請の種別」の枠の右側にある[V]をクリックします。
メニューから、取り下げをするのが表示に関する登記か、権利に関する登記か(この例では、「表示に関する登記」)を選んで、クリックして、
ちゃんと選ばれていることを確認します。
この選択を忘れて、チェックのときにエラーが出ることがままありますので、気をつけましょう。
続いて、取り下げの範囲を選択します。
今回の例は、全部を取り下げますので、「全部取下げ」の前をチェックして、
取り下げの範囲を確定します。
取下のときには、それが欠缺補正の為であれば特別の授権を必要とせず、委任状を添付する必要がないという昭和29年12月25日民甲2637号通達はまだ生きているようですので、取下の理由を記載する必要があるようです。
しかし、取下書には理由を入力する欄がありませんので、ワタシは「その他の事項」欄に入力するようにしています。
例えば、このように。
ワタシが今までに取り下げたときに記載した記入例を挙げてみます。
誤って管轄違いへ送信してしまったとき。
うっかり、登記原因証明情報を添付し忘れたとき。
補正のための一般的な取下は、これまでどおり次のように記載するといいのでしょうね。
画面を下げます。
取下書をすぐに送信するなら、「取下年月日」はそのままにしておきます。
もちろん、明日以降に提出するなら、日付を変更しておきます。
申請人の表示を入力します。
補正書のときと同じく、申請人の住所氏名欄は空白ですので、
改めて、申請人の表示を入力します。
申請人が複数のときは、先ほど入力した欄の左側にある[申請人追加]をクリックして、入力します。このやり方は「補正の仕方」の「3.補正書の入力」で詳しく説明をしていますので、そちらを参考にしてください。
しかし、何故登記申請書から申請人のデータを転写できないのか、ここでも不思議です。
補正書と違い、取下書では代理人の住所氏名のデータも転写されていませんので、[登録事項転記]をクリックして、
入力します。
補正書ではデータの転写ができたのに、何故取下書ではできないのでしょうか。
やはり、官製のソフトはよくわかりません。
最後に、登記所を選択します。
補正書では、管轄登記所は既に入力されていましたが、取下書では改めて選択しなければなりません。
[登記所選択]をクリック。
「登記所選択」画面が現れますので、表示された登記所から管轄の登記所を選び、
[設定]をクリックすると、
入力されます。
管轄登記所を間違えるとシャレになりませんので、慎重に選択してください。
しかし、何故補正書では登記所が入力されていて、取下書では入力されていないのでしょうか。
補正と取下の違いは、補正の場合は補正命令が送信されていないと補正書の作成ができませんが、取下の場合は補正命令の有無にかかわらず取下書の作成ができる点です。
もしこの違いが、補正書と取下書の既入力データの違いに影響しているのであれば、やはり申請用総合ソフトもまた「?」の付く不完全なソフトなんでしょう。
是非改良をお願いしたいところです。
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