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申請の受付が終わったら、登記所に添付書類を提出します。
次は、提出についての注意事項です。
提出は、持参するか、書留郵便(レターパックや簡易書留でもよい。)で郵送します。
どちらにするかは自由です。
ただし、受付日を含めて3日以内に登記所に到着するようにしなければなりません。
申請から添付書類の提出期限までの日数は、申請の時間や曜日によって違いがあります。
申請時間と受付日の関係は次の通りです。
17:15 までの申請は、当日受付
17:15 より後の申請は、翌日受付
また、3日目が登記所の休みの日に当たるときは、休み明けの1日目まで延長されます。
以上のことから、申請日時と提出期限の関係は、次のようになります。
月曜日( 17:15 まで )の申請は、水曜日まで
月曜日( 17:15 より後)の申請は、木曜日まで
火曜日( 17:15 まで )の申請は、木曜日まで
火曜日( 17:15 より後)の申請は、金曜日まで
水曜日( 17:15 まで )の申請は、金曜日まで
水曜日( 17:15 より後)の申請は、月曜日まで
木曜日の申請は、 月曜日まで
金曜日( 17:15 まで )の申請は、月曜日まで
金曜日( 17:15 より後)の申請は、水曜日まで
このように、金曜日の執務時間内(17時15分まで)に申請書が到達したときは、添付書類を月曜日までに提出しなければなりませんので、注意してください。17時15分をすぎたら、水曜日までになります。
原本還付の方法は、紙申請の時と同じです。
原本の写しに原本還付の旨を記載して、原本と一緒に提出します。
最近、写しを添付し忘れて遺産分割協議書の原本が没収されそうになり青くなったことがありますので、充分気を付けたいものです。
添付書類の扉に、次の別記第13号様式と呼ばれる書面と登録免許税納付用紙を作成して添付します。
申請用総合ソフトでは、便利なことに自動的にこれを作ってくれますので、印刷して利用できます。
次のようにします。
送信が終わった後、メイン画面の[アクション]をクリックし、
[登録免許税納付用紙及び書面により提出した添付情報の内訳表の印刷(不動産)]をクリックします。
そうすると、既定のブラウザが立ち上がって用紙が表示されますので、それを印刷します。
なお、この書面はパソコン上で編集することができませんので、もし訂正などがあるときは、印刷したものを訂正することになります。
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