14.証明書の受領

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印刷した書面を持参する前に、もう一つ次の作業が必要です。


先ほど印刷した書面に氏名・住所・通数を記載します。


ところで、何故「住所」+「氏名」の順ではなく、「氏名」+「住所」の順なのでしょうか。

ワタシは、何の疑いもなく「住所・氏名」と記載し、後で気がついて紙を1枚無駄にしました。

やはり日本では、まだまだ「住所・氏名」の順でしょう。

それはともかく、この書面を請求書で指定した登記所の窓口へ持参すれば、証明書を受け取ることができます*1


*1 この書面は、窓口で見せたあと返される登記所と、返されずに別の書類を交付される登記所があります。

前者の場合、登記所が証明書と引き替えに受領印も取らずこ、の書面も返却するのですから、「渡した」という証拠は何も残りません。「(ずる)賢い」人が、「まだもらっていない。」と言ってきたら、どう対応するつもりだろう・・・・と思います。

まぁ、よけいなお世話といえば、そのとおりですが・・・・。

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