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不動産登記法が改正されて楽になったことは、補正の連絡を電話でしてくれることです。
対応も非常に親切になりました。
威張りくさっていた頃を知っているワタシとしては、隔世の感がします。
で、補正の話しです。
電話で補正の連絡があると、メールで通知が来ます。*1
*1 電話での連絡もなく、突然メールが入っていることもあります。メールのチェックは欠かせません。
申請用総合ソフトのアイコンをクリックし、
IDとパスワードを入力して、
申請用総合ソフトを立ち上げます。
「処理状況」の欄に「審査中(補正待ち)」と表示されたものが、補正の対象です。
「補正」の欄には[補正]のボタンが付きます。
この[補正]のボタンをクリックすると、
「補正のお知らせ」画面が現れ、担当者からのメッセージが表示されます。
その内容は、電話で詳細がわかっているときは、次のようなメッセージで十分です。
この例では、事前の電話で、原因の日付が間違っていることが伝えられていました。(以下、この補正命令に対応する記事を、「例1」と表示します。)
しかし、電話で伝わっていても、親切に次のように記載される方もいらっしゃいます。
次の例では、事前の電話で、調査報告書に電子署名がされていないので電子署名をして再送してほしいとの内容が伝えられていました。(以下、この補正命令に対応する記事を、「例2」と表示します。)
いずれにせよ、担当者とこちらの意思疎通ができる内容であれば、十分です。
メッセージの内容を確認したら、[閉じる]をクリックし、
メイン画面に戻ります。
補正書を作成するときに便利なように、補正する申請書をクリックして、
申請書の内容を表示しておきましょう。
表示後は、インターネットエクスプローラの画面を小さくしておいてください。
なお、以後は断りがない限り、登記権利者2人に対する登記義務者1人からの持分の贈与登記を例にして、間違った原因日付を訂正するという補正例(例1)について、説明をしていきます。
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