(1) 公証役場へ行く場合

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公証人役場へ直接出向く場合、オンライン申請後に公証役場へ電話をして送信したことを伝え、打ち合わせた日時に公証役場へ出向きます。


1.公証役場へ行く

公証役場へは、委任状と印鑑証明書の原本、及び今度新しく加わった実質的支配者の本人確認をしたときの資料(運転免許証の写しなど)、並びに認証後の電子定款を格納するためのCD-Rを持参します。

CD-Rは、初期状態のもの(フォーマットしたものか、まだ使用していないもの)を持参してください。

公証役場では、委任状などの原本を確認し、認証が終了すれば持参したCD-Rに認証済みの電子定款を格納してくれます。*1

もし紙の定款が必要なときは、必要な通数を予め伝えておきましょう。なお、謄本を請求する場合、従前のようにこちらで写しを作っていく必要はなく、公証役場の方で作ってくれます。この点は、たいへんありがたいことです。

最後に、手数料を 50,000円+約2,000円(謄本が2通の場合)支払って終了です。

事務所に帰ってから、CD-Rに入った認証済みの電子定款をパソコンにコピーしておきましょう。こうするともしCD-Rから電子定款が読み取れなくなっても安心です。


2.メールによる通知

オンライン申請ですから、メールでも通知されています。



*1 地元の公証人役場では、ほとんどの方が公証人と面識があるので、本人確認の作業は省略されますが、他管轄の公証人役場ではそういうわけにはいきません。前出の福岡県のある公証人役場では、会員証と免許証の提示を求められ、住所、氏名と生年月日を尋ねられました。

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