1の2.申告書の作成

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平成30年11月30日から追加されたのが、「実質的支配者となるべき者の申告書」の作成です。

ここでは申告書の作成の仕方を説明することが目的ですので、誰が「実質的支配者」に該当し、どういう内容を申告しなければならないかなどについての詳しい説明は、日本公証人連合会のホームページにアップされている「新たな定款認証制度について」というパンフレットなどを参照してください。

ただ、それでは余りに不親切な気もしますので簡単に説明しますと、これから設立する会社を支配する人又は会社(ただし、会社は上場企業等及びその子会社に限る )(多くは主たる発起人が該当する場合が多いと思われる)が、反社会的な人物や会社ではないということを申告するための書類を、嘱託人が作成して公証人に申告するということです。

ここでいう「嘱託人」とは、電子定款の場合私たち司法書士や行政書士です(従来の紙の定款を認証する場合は「嘱託人」は発起人)ので、私たちは十分注意を払って作成する必要があります。

具体的には、定款認証の依頼を受けたとき、誰が実質的支配者に該当するかを判断し、その人の本人確認を確実に行ったうえて、その人が反社会的な人物等でないことを聞き取りなどの方法で確認して、作成する必要があるでしょう。*1


【注意】

この申告書には、本人確認をしたときの資料を添付する必要があります。

受託する際には、実質的支配者の運転免許証やマイナンバーカードなどの写しをもらっておくことを忘れないでください。*2

なお、実際に定款認証をした方の情報によると、熊本公証人合同役場では、印鑑証明書に実印を押印したものでもよいとの事です。

でも、ワタシは運転免許証の写しをもらっておきたいと思います。

*2 日本公証人連合会が提供している申告書には、「自然人の場合には、運転免許証、旅券、個人番号カード(マイナンバーカード)、在留カード等の写し等、法人の場合には、全部事項証明書及び印鑑証明書の原本又は写し」と記載されています。



*1 そうは言っても、依頼者に面と向かって、「あなたは、反社会的な人物ですか?」とは尋ねにくいでしょう。

ワタシは次のような書面に署名してもらっています。


なお、熊本公証人合同役場では、本人確認情報としてこの宣誓書だけでもいいとのことです。

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