(6) 電子署名のやり方

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パソコンの設定が終わったら、さっそく電子署名をしてみましょう。

新電子証明書を使って、ICカードと同じ方法で電子署名をすることができます。

また今までと同じく、法務省のアイコンから申請用総合ソフトを起動して使うことができます。

違う点はただ一つ。ICカードをセットする必要がないという点です。

あの評判の悪いセコムの専用ツールを使いませんので、登記所情報などのバージョンアップの作業も今まで通りのやり方でできます。

では、やってみましょう。


1. 電子署名をしてみる

法務省のアイコンをクリックして、


申請用総合ソフトを立ち上げます。

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電子署名をする申請書をクリックして、目的の申請書が青く反転したら、


[署名付与]をクリックします。


次の画面が出ますので

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ICカードの時と同じく、[ICカードで署名]をクリックします。

このときICカードをセットする必要はありません。


なお、[ファイルで署名]ボタンではありませんので、注意してください。


そうするとICカードのときと同じ画面が出ますが、構わずそのまま[OK]をクリックします。

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電子証明書のパスワードを聞いてきますので、


パスワード(変更をしているときは、変更後のパスワード)を入力し、

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[確定]をクリックします。


クリック後、しばらく次の画面が続き、*1

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*1 ここで次の画面が出たときは、新電子証明書が選ばれていません。オプション画面で新電子証明書に切り替えてから、やり直してください。切り替えの方法は、ここをクリック



電子署名が終わると次の画面が出ます。

[OK]をクリックすると、


電子署名は終了です。

右上の「状態」の欄に、[署名付与完了]と表示されます。

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[閉じる]をクリックして、


メイン画面に戻ります。

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2. セコムの専用ツールのアイコンを削除する

法務省のアイコンを使って電子署名ができることが確認できたら、ディスクトップにあるセコムの専用ツールのアイコンを削除してしまいましょう。

法務省のオリジナルのソフトよりも使い勝手が悪く、パソコンの印刷の設定や辞書の設定を勝手に初期化してしまうようなお粗末なソフトは使わないに限ります。

なお、ここで説明をした方法でパソコンを設定して電子署名をする場合、セコムの専用ツール自体はアンインストールできません。



以上で、「セキュアフォルダ利用タイプ」の説明は終わりです。

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