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調査士報告方式で提出しても、PDFファイルが不鮮明な場合や、申請書か調査報告書のどちらかに規定の文言がない場合などには、補正の指示が出ます。
場合に分けて説明をしましょう。
1.PDFファイルが不鮮明な場合
PDFファイルが不鮮明な場合は、鮮明なPDFファイルを提出するように補正が求められます。
そのときは、改めてスキャンし直して鮮明なPDFファイルを作成し、電子署名をしたうえで申請書に添付して、再度送信します。
もし、再提出したPDFファイルもまた不鮮明な場合は、原本の提示が求められますので、そのときは速やかに原本を登記官に提示します。
2.添付書類の真正性に疑問の場合
もし登記官から、PDFファイルにして添付された書類の内容に疑いをもたれたら、やはり原本の提示が求められます。
もっとも、このような場合は、申請した内容そのものに疑いが持たれるでしょうから、原本の提示だけで済むかどうか・・・。
3.申請書か調査報告書に規定の文言がない場合
もし、申請書か調査報告書のどちらかに規定された文言が入力されていない場合は、登記官から、「調査士報告方式による申請かどうか」を確認されます。
そのときあなたが、「調査士報告方式による申請です」と答えた場合は、文言の入力がない事項について補正すると、調査士報告方式として処理されます。
なお、申請書と調査報告書のどちらにも規定の文言が入力されていない場合は、(全部の添付書類がPDFファイルで添付されていたとしても)調査士報告方式とは認められず、原本を提示しなければならない取扱いのようです。
4.その他の補正
その他の補正は、これまでと同じでしょう、たぶん。
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