5.紙の添付書類のスキャン

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紙で申請する場合や半ライン申請の場合は、紙の添付書類に署名押印をもらったら、申請書にそのまま(若しくは、原本還付の手続きをして、写しを)添付をします。

しかし、調査士報告方式では原本や写しを提出せず、これらの書類をすべてPDFファイルにして、このPDFファイを申請書に添付します。

また、原本は私たちの手元に残りますので、原本還付の手続きをする必要はありません。


1.署名押印後の紙の添付書類

署名押印をもらった委任状や工事人の証明書などは、書類の種類ごとにスキャナでスキャンして、それぞれ別々にPDFファイルにします。

もし大きさが異なる書類があるときは、書面の大きさごとに分けて(A4ならA4だけ、A3ならA3だけ)、原寸のまま、縦横同じ方向で、鮮明にスキャンします。


ところで、先日ある会員の方から聞いた話しですが、委任状とこれに添付する建物図面をA3で作って、PDFファイルにして送信したところ、図面以外はA3にしないでくれといわれ、急ぐ登記なので不本意ながらA4の委任状に差し替えたそうです。

図面はA3でいいが図面以外はA4にしろというのは理解に苦しむ取扱いです。


2.その他の紙の添付書類

確認済証やその添付図面、申請人の住民票などもスキャンしてPDFファイルにします。

このときも種類ごとに、書面や図面の大きさごとに分けて(A4ならA4だけ、A3ならA3だけ)、原寸のまま、縦横同じ方向で、鮮明にスキャンします。

また、A3を超えるサイズの図面などはA3に分割してスキャンします。

なお、分割した場合は、全体がわかる資料(全体を写真に撮って、A3のPDFファイルにしたもの)も併せて添付するようにと言われていますが、滅多にないことでしょうから詳細は各登記所に尋ねてください。


スキャンして作成されたPDFファイルは、最初に作ったフォルダの中に保存します。


なお、書類の種類ごとに別々にPDFファイルにするのは、そのようにしてほしいと登記所から要請があったためですが、各登記所ごとに取扱いが違うことも考えられます。各登記所のやり方に応じて対応してください。

尤も、申請書総合ソフトで一括して電子署名ができるようになったので、種類や大きさごとに小分けにしてPDFファイルにした方がスキャンしやすいような気がします。

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