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前にも少し触れましたが、ここで改めて、調査士報告方式の要件を満たさないオンライン申請をした場合の話しをしましょう。
1.要件を満たさない場合(5−(2)−ア、5−(2)−エ前段)
調査士報告方式として規定された5つの要件の全部を満たさない登記申請をした場合、または調査報告書と申請書の双方に依命通知1で規定された文言を記載しなかった場合−−簡単に言うと、これまで通りの申請をした場合−−どうなるでしょうか。
そのときは、原則としていままでの申請方法の通りに取扱ってくれるようです。
ということは、特例方式や、ワタシが勝手に名付けたいわゆる准完全オンライン申請のように特例方式と令第13条によるPDFファイルが混在した方式として、今後も取り扱ってくれるということです。
ですから、従前通り、特例方式ではすべての添付書類を提出することになりますし、令第13条によって添付書類をPDFファイルにして添付した場合は、紙の添付書類を登記官に提示することになります。
2.紙の委任状の取扱い
なお、調査士報告方式ではない場合でも、今後は、委任状など申請人が作成した書面も、今までは許されなかったPDFファイルで添付する方法が許されるようになりました。
何で早くそうならなかったのか、今更いっても詮ないことではありますが・・・。
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