16.補正の対応

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調査士報告方式で提出しても、PDFファイルが不鮮明な場合や、申請書か調査報告書のどちらかに規定の文言がない場合などには、補正の指示が出ます。

場合に分けて説明をしましょう。

なお末尾の番号は、依命通知1の番号です。


1.PDFファイルが不鮮明な場合(5−(2)−イ)

PDFファイルが不鮮明な場合は、鮮明なPDFファイルを提出するように補正が求められます。

そのときは、改めてスキャンし直して鮮明なPDFファイルを作成し、電子署名をしたうえで申請書に添付して、再度送信します。

もし、再提出したPDFファイルもまた不鮮明な場合は、原本の提示が求められますので、そのときは速やかに原本を登記官に提示します。

しかし、ワタシたちが普段紙で提出している添付書類はだいたい鮮明なものが多いので、再度スキャンしても不鮮明な場合は、速やかにケーズデンキへ行って、プリンターを買い直した方がいいでしょう。

なお、他の補正の場合にも当てはまりますが、補正後は補正したPDFファイルだけ(分筆など図面の提出が必要な申請を補正する場合は、図面ファイルと補正したPDFファイル)を補正書に添付して送ればよく、その他の添付書類は再度送る必要はないようです。


2.添付書類の真正性に疑問の場合(5−(2)−ウ)

もし登記官から、PDFファイルにして添付された書類の内容に疑いをもたれたら、やはり原本の提示が求められます。

もっとも、このような場合は、申請した内容そのものに疑いが持たれるでしょうから、原本の提示だけで済むかどうか・・・。


3.申請書か調査報告書に規定の文言がない場合(5−(2)−エ)

もし、申請書か調査報告書のどちらかに規定された文言が入力されていない場合は、登記官から、「調査士報告方式による申請かどうか」を確認されます。

そのときあなたが、「調査士報告方式による申請です」と答えた場合は、文言の入力がない事項について補正すると、調査士報告方式として処理されます。

なお、申請書と調査報告書のどちらにも規定の文言が入力されていない場合は、(全部の添付書類がPDFファイルで添付されていたとしても)調査士報告方式とは認められず、原本を提示しなければならない取扱いのようです。

しかし、全部の添付書類がPDFファイルで添付されていたら、調査士報告方式を利用したいという意欲的な申請でしょう。慣れないために規定の文言を入れることを忘れたのでしょうから、ここはおおらかな気持ちで、調査士報告方式として補正させていただきたいものです。


4.その他の補正

その他の補正は、これまでと同じでしょう、たぶん。

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