15.登録免許税の納付

前へ 次へ

分筆や合筆の場合は、登録免許税を納めなければなりません。

調査士報告方式では、登録免許税を必ず電子納付しなければなりませんので、そのやり方を説明します。


1.電子納付の時期

調査士報告方式では、半ライン申請のように印紙で納付することは認められていませんので、ネットバンクの利用が必須です。

もしあなたがネットバンクを利用していないなら、取引のある銀行等のネットバンクに登録をしてください。

電子納付する時期は、調査が終わって登記官から通知があった後です。

ただし、申請書を送信して直ぐ電子納付してもかまいません。

通知後に納付する場合は、通知の日を入れて3日以内(未開庁日を除く)に電子納付をします。


2.電子納付のやり方

メイン画面で、


[納付]のボタンをクリックします。

このページのトップに戻る

「電子納付」画面が現れますので、


[納付]をクリックします。


「電子政府の総合窓口イーカブ」というネットバンクのサイトが現れますので、あなたが利用する金融機関の種類を選択し、

このページのトップに戻る

金融機関の頭文字を選択します。


金融機関名を選択すると、


あなたが利用している銀行のネットバンクのサイトが開かれますので、ネットバンクにログインして、登録免許税を納付します。

なお、納付の時間は、[納付]ボタンをクリックしてから30分以内と決まっていますので、注意してください。

このページのトップに戻る


前へ 次へ
| メニュー |