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申請書の作成が終わりましたので、 すべての添付書類を申請書に添付 します。
この作業が、申請書だけ送信する特例方式と大きく異なるところですので、大変重要な部分です。
なお、申請用総合ソフトで電子署名をしたPDFファイルは、添付の仕方が少し異なります。
詳しくは、「申請用総合ソフトで電子署名」を見てください。
1.添付の仕方
メイン画面で、
[ファイル添付]をクリックします。
「添付ファイル一覧」という画面が出てきますので、
[ファイル追加]をクリックすると、
「添付ファイルの選択」画面が出て、ドキュメントが開きます。
あなたが、添付書類をドキュメントに保存していれば、そのまま添付書類の入ったフォルダを探します。
ワタシは、ドキュメントに保存しませんので、改めて添付書類を保存したフォルダを探します。
添付書類を保存したフォルダが見つかったら、フォルダをクリックして開き、
全部のファイルを選択して、
[開く]をクリックすると、
添付書類が追加されます。
先に作成した「登記識別情報提供様式」と「登記識別情報通知取得用届出様式」も添付されていることがわかります。
[保存]をクリックすると、
申請書に調査報告書が添付され、メイン画面に戻ります。
2.添付の確認
メイン画面の右下の「添付ファイル一覧」という窓を見ると、
今添付したファイルが表示されています。
このように、申請書に添付した添付書類などのファイルは、すべてこの「添付ファイル一覧」という窓に表示されますので、 送信前にこの窓を確認する習慣を付けておくと、添付のし忘れを防ぐことができます。
これで、申請書が完成しました。
3.送信できる申請情報1件の最大サイズ(追加)
たとえば、境界点の多い分筆登記など、調査報告書に写真を何十枚も添付する場合がありますが、調査報告書だけでも十数MBの大きさのファイルになることがあります。
2020年現在で、申請情報の1件の容量が15MBを超えると送信できませんので、このように添付ファイルのサイズがとても大きい場合は注意が必要です。
PDFファイルはアクロバットを使ってサイズを縮小できますが、それでも添付書類の数が多いとトータルで15MBを大きく超えることもあるでしょう。
そのときどう対応するか。
ワタシは送信できる最大サイズが10MB以下の頃、トータルで10MBを超える添付書類がある登記申請をしたことがあります。
そのときは、申請情報の「その他事項」欄に、「添付書類の容量が制限をオーバーするので補正コメントを出してほしい旨と補正の際に未添付の添付書類を送信する旨」を記載して、10MB未満になるように添付書類の一部を除いて添付して、申請情報を送信してみました。
この申請に対し法務局は対応してくれ、補正コメントをすぐに出してくれましたので、残りの添付書類を補正書に添付して送信しました。そのとき補正書には、申請の際に添付したPDFファイルを全部削除して残りの添付書類を追加するといいのですが、TIFF図面は添付したまま送信しなければなりませんので、注意してください。
この方法、今でも使えるのではないかと思います。
なお、申請情報自体は1件のサイズが100KB(0.1MB)位ですので、添付書類のサイズがほぼ15MBを超えなければ大丈夫です。
また、15MB未満の申請情報を複数同時に送信するときは、トータルで15MBを超えても送信することができます。
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