調査士報告方式で、分合筆登記

        印刷するときは、ここをクリックして全画面表示にしてください。 次へ

令和元年11月11日から調査士報告方式が始まります(した)。

今回始まる(った)方式を「調査士報告方式」といいますが、一言で言えば、「紙の添付書類も調査報告書も図面も電子ファイルにして、申請書と一緒に送信すると、紙の添付書類は提出しなくていい」というものです。

これまでに飛び交った情報では、表示の登記も権利の登記もどちらも、そのような方式になるだろうということでしたので、各県の土地家屋調査士会や司法書士会では、「資格者代理人方式」の研修会が開かれたところも多いと思います。

とどのつまり、今回表示の登記だけが先行するような格好になりましたが、何故そうなったのかは、調査士報告方式の内容を検討していくとよくわかります。

ここでは、 神奈川県のHさんからいただいた日調連の理事からの情報も含めて、調査士報告方式の内容と実際のやり方を解説をしたいと思います。

なお、ここでは半ライン申請をしたことがある方を対象に説明をしています。

半ライン申請をしたことがない方は、先に「超簡単半ライン申請 建物表題登記」を見て、まず半ライン申請をしてみてください。

では、ゆっくり見ていきましょう。


次へ