付録4.「既存」物件と「新設」物件

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物件欄について、もっと詳しく説明をしておきましょう。

というのも、分筆登記の申請書と、Ver4.3Aから追加された地積更正・分筆登記の申請書だけは物件欄の様式が他の書式の場合と異なるからです。

なお、ここでの説明は、「知っておくと便利だが、知らなくてもどうにかなる」内容です。


さて、分筆登記や地積更正・分筆登記の申請書の場合、物件欄には分筆する土地を入力する欄と、分筆により新たにできる土地を入力する欄があります。

そして、分筆する土地を入力する欄(No.1)には[分筆新地追加]ボタンが、分筆により新たにできる土地を入力する欄(No.2)には「(新地)」の表示が現されています。

前者が「既存」物件の欄で、後者が「新設」物件の欄です。


1.1筆の土地を2筆に分筆する場合

1筆の土地を2筆に分筆する場合には、分筆する土地の表示をNo.1欄に、分筆されて新たに作られる土地の表示をNo.2欄に入力します。そうすると、法務局でエラーが出ることなく分筆登記の申請をすることができます。

ところで、このように1筆の土地を2筆に分ける申請の場合は初期設定のまま使えばいいのですが、1筆の土地を3筆以上に分筆する場合や、同一申請書で2筆以上の土地を同時に分筆する場合には少し注意が必要になります。

2.1筆の土地を3筆以上に分筆する場合

1筆の土地を3筆以上に分筆する場合は、必ず「既存」物件の欄の[分筆新地追加]ボタンをクリックし、


新設」物件の欄を追加して、これ(No.3欄以下)に3筆目以降の分筆後の表示を入力します。


もし間違って、上の方にある「不動産の指定方法」欄に表示されている[表示物件追加]ボタンをクリックして欄を増やすと、「既存」物件の欄が追加されてしまいますので、このまま入力すると法務局でエラーが出ます。


もっとも、そのまま続けて、追加された欄の[前物件複写]ボタンをクリックすると、No.2欄に表示された「新設」物件を複写しますので、追加された欄も「新設」物件に変わります。この後分筆後の表示を入力しても結果オーライです。

3.同一申請書で2筆以上の土地を同時に分筆する場合

同一申請書で2筆以上の土地を同時に分筆する場合には、2とは逆に[表示物件追加]ボタンをクリックします。


そうすると、[分筆新地追加]ボタンと[前物件複写]ボタンが付いた入力欄が出てきます。これは「既存」物件の欄です。

続いて、新しくできた「既存」物件の欄の[分筆新地追加]ボタンをクリックして、


新設」物件の欄を追加します。


こうすると、2筆の土地をそれぞれ2筆に分筆する申請ができます。3筆以上に分筆するときは、さらに2の作業と組み合わせて欄を作ります。

その後、No.1欄とNo.2欄に分筆する1筆目の土地の入力を、No.3欄とNo.4欄に分筆する2筆目の入力をすればOKです。

なお、物件の表示を入力するときには、[前物件複写]ボタンは使わないようにしてください。これを使うと、「既存」物件の欄が「新設」物件の欄に変わったり、その逆になったりして、折角作った欄がメチャクチャになることがあるからです。



以上のようにして新しい欄を作って申請書を作成しますが、パソコンに詳しい方は次のようにしたらいいでしょう。

申請書作成支援ソフトでできた申請書ファイルの中の「ex1101.xml」というファイルをテキストエディタで開きます。そして、「<物件状態>」のパラメータが、

  1. 分筆する既存の土地なら、「<物件状態>既存</物件状態>」に
  2. 分筆してできる新しい土地なら、「<物件状態>新設</物件状態>」に

なっていることを確認しながら申請書を作成します。


こうすると、「既存」物件と「新設」物件の関係がよくわかります。



最後に、「登記の目的」に関する注意事項をひとつ。

「7.申請内容の入力」で、この書式の「登記の目的」を「分筆登記」か「分筆」以外に修正してはいけないと書きましたが、それは「既存」物件と「新設」物件に関係します。

というのは、登記の目的を「分筆登記」か「分筆」以外の表現に修正して保存すると、その後この申請書を更新して新地の入力欄を開いたり、申請書を再使用したりするときに、「既存」物件と「新設」物件の区別がつかなくなり、全て「既存」物件になってエラーの原因になるからです。

ただし、前にも書きましたように、全ての情報を入力し、最後に「登記の目的」を「地積更正・分筆」などに修正して保存し、そのまま送信すれば大丈夫です。しかし、一度保存したものを、更新して「(新地)」欄の入力欄を開いてしまうと、エラーになりますので、くれぐれも注意が必要です。

なんとも中途半端なソフトです。

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