10.申請内容の入力

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申請書の準備ができたら、申請書の内容を入力していきます。

簡単な作業ですが、添付書類の記載内容に少し注意してください。


1.登記所の選択

最初に、登記所を選択します。

管轄を間違えると即却下ですので、慎重に選択します。

[登記所選択]をクリック。


「登記所選択画面」に変わりますので、

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表示された登記所から管轄の登記所を選び、


[設定]をクリックすると、


「登記申請書編集画面」に入力されます。

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2.登記の目的の入力

次に登記の目的です。

「登記の目的」欄を見てみると、既に「建物表題登記」と入力されていますので、登記の目的の入力は必要ありません。

なお、不思議なことですが、登記の目的を「建物表題」とだけすると、登記所でエラーが出るそうです。

そこで、必ず「建物表題登記」とします。

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3.添付書類の修正

続いて、添付書類です。

あらかじめ入力されていますので、必要があるときだけ修正します。


なお、添付書類の後の括弧書きは、(特例)を除き、ワタシが自分で勝手に入力して申請しているもので、決して通達等で決められたやり方ではありません。

見た目が煩雑ですので、できれば記載したくありません。

しかし法務局には、不動産登記令第13条の規定の存在を知らない職員もいますので、注意を喚起する意味でしばらく表示した方がいいと思います。

括弧書きは次の意味合いです。


    1. 代理権限証書(特例)
      代理権限証書は、 特例方式で送付又は持参します。


    2. 住所証明書(不動産登記令第13条)(PDF)
      住所証明書は、令第13条に基づき、PDFファイルに変換後PDF署名をして添付します。


    3. 所有権証明書(不動産登記令第13条)(PDF)
      所有権証明書も、令第13条に基づき、PDFファイルに変換後PDF署名をして添付します。
      なお、申請人の上申書等申請人の作成したものは含まれません。これらの書類がある場合は、次のように記載するといいでしょう。
         所有権証明書(一部特例)(一部不動産登記令第13条)(PDF)


    4. 各階平面図(TIFF)  建物図面(TIFF)
      各階平面図と建物図面は、TIFFファイルにして令第12条第2項に基づきXML署名をし、令第10条に基づき添付します。


    5. 調査報告書(PDF)
      調査報告書は、PDFファイルにして令第12条第2項に基づきPDF署名をし、令第10条に基づき添付します。

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工事人の証明書に付ける工事人の印鑑証明書と資格証明書を省略するときは、次の様に修正します。


なお、印鑑照合の関係から(登記所で印刷する場合縮小して印刷されるそうですので、印鑑証明書との照合ができないとのクレームが登記所からあるときがあるそうです。等倍印刷をすればいいことですが、職員の中にはそれを知らない人がいるようです。)、工事人の証明書の原本を特例方式で持参又は送付する場合は、次のように記載するといいでしょう。

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