7.PDFファイルのスリム化

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この申請で特に注意しなけばならないことは、添付するファイルのサイズです。

ファイルのサイズが大きすぎると、送信できません。

法務省の「オンライン申請システム」のサイト」によると、2008年6月の時点では、添付書類も含めて、オンライン申請で送ることのできるファイルのサイズが、1件あたり4MBまでとなっています。


ワタシは、1件が3.87MBのサイズにもかかわらず、オンライン申請システム内で電子署名ができずに、送信できなかった経験があります。

また、例え送信できたとしても、ファイルのサイズが大きいと、登記所で電子証明書の認証ができないなどの不具合が生じるようです。

ですから、一つ一つのファイルのサイズをできるだけ小さくするようにしましょう。


1.ファイルサイズのチェック

添付書類の準備ができたら、エクスプローラで添付書類のフォルダを見てみましょう。(ここでは見やすいようにファイルの配置を、少し変えてあります。)

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そして、ファイルのサイズが大きいようでしたら、ファイルサイズを小さくする作業をします。

目安は、1つのPDFファイルのサイズが500KB以下でしょうか。ただし、これはワタシの個人的な考えです。

ところで以前、スキャンの際の解像度は150dpiで充分と書きましたが、これは、確認通知書など添付書類の枚数が10数枚になるものを300dpiでスキャンすると、次の例のように2MB近くになることがあるからです。


また、最近の住民票や印鑑証明書は、偽造防止のためにいろいろな模様の入った用紙を使って交付されます。

これらをそのままスキャンすると、スキャン後のファイルが驚くほど大きくなります。

次の例でも、住民票1枚のサイズが1MB近くになっています。


ダイエットが必要です。

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2.ファイルのスリム化

a.解像度を下げる

確認通知書など紙の添付書類のPDFファイルが大きいときは、スキャンの際の解像度を下げたりしてスキャンし直します。

ただし、最低でも100dpiは欲しいところです。


b.用紙の模様を消す

住民票や印鑑証明書など、模様の入った用紙を使ってある添付書類のファイルのサイズが大きいときは、次のようにして小さくします。

  1. 住民票や印鑑証明書の原本を、用紙の模様が写らないように白黒コピーします。
  2. このコピーをスキャンします。

そのときスキャナを、カラーでスキャンするように設定するときれいにできるようです。


3.スリム化の結果

確認通知書を150dpiで、住民票を上の方法でそれぞれスキャンし直した結果は、次の通りです。

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確認通知書が半分の1MBに、住民票が3分の1の300KBにスリム化されました。

添付書類全体では、3.91MBあったものが、


スリム化によって、2.30MBになっています。

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4.スキャン後のスリム化

確認通知書などは、10数ページのPDFファイルになります。

一度スキャンしてこのPDFファイルを作った後に、解像度を下げてもう一度スキャンし直すのは嫌になります。

そのとき、アクロバットを使って、次の方法でスリム化できます。


(1)対応バージョンを減らしてスリム化する方法

アクロバットでPDFファイルを造ると、古いバージョンのアクロバットでも表示できるように、複数のバージョンに対応してPDFファイルが造られます。

ですから、対応するバージョンを絞り込むことで、スリム化できることがあります。ただし、サイズが余り変わらない場合もありますので、その都度サイズをチェックしてみてください。

やり方を詳細に説明すると長くなりますので、興味がある方は ここをクリック して、「PDFファイルのスリム化」の「2.対応バージョンを減らす方法」を見てください。


(2)画像ファイルに変換してスリム化する方法

これは、アクロバットが持っているPDFファイルを画像ファイルに変換する機能を使います。

次の順番で変換します。少し高度なテクです。

  1. アクロバットで、PDFファイルを画像ファイルとして保存する。
  2. 画像ファイルのサイズを縮小する。
  3. 縮小した画像ファイルを、アクロバットで結合する。

やってみると、なかなか便利な方法です。

実際に、この方法でスリム化したPDFファイルを送信して申請してみたところ、何の問題もなく処理されました。

やり方を詳細に説明すると長くなりますので、興味がある方は ここをクリック して、「PDFファイルのスリム化」の「3.画像ファイルを使う方法」を見てください。


5.スリム化ができないとき

どうしてもこれ以上ファイルサイズを小さくできないというときは、補正覚悟で一部の添付書類を送信しない申請もやむを得ないかもしれません。

送信しなかった添付書類は、登記所から補正命令を出してもらって、補正書に添付して送信します。

ただし、添付書類不足は却下事由(不動産登記法第25条第9号)ですから、事前に登記所と打ち合わせておいた方がいいでしょう。

なお、まだワタシはやったことがありませんので、もし実際にされたときは、結果を教えてください。(^_^;)

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