2.添付書類等の作成

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いつものように、添付書類を作成します。

今回は建物表題登記ですので、委任状や調査報告書の他に、所有権証明書や地積測量図などが加わります。

次に、オンライン申請における根拠条文を挙げながら説明をしてみましょう。


1.委任状

ワープロソフトなどで、委任状を作成します。これは紙申請の場合と同じです。

紙の委任状は、必ず特例方式持参します。

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なお、委任状をPDFファイルにして、これに申請人の電子署名をもらうことができれば、これは不動産登記令第10条の規定に基づき、申請書に添付して送信することで適法な提出となります。

これができれば、完全なオンライン申請が可能になります。

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2.工事人の証明書など

工事人の証明書も、いつも使っているワープロなどのソフトで作成し、これに署名押印を貰います。

また、署名押印後の工事人の証明書や確認済証、印鑑証明書や住民票などのように、申請人または申請代理人である土地家屋調査士以外のものが作成した書面(図面を除く)については、特別な取り扱いが認められています。

それは、これらの書類をPDFファイルに変換して調査士ICカードで電子署名をし、申請書に添付して送信する方法です。

この方法で添付書類を送信すると、不動産登記令第13条の規定に基づく添付になります。

今回は、この方法で添付することにします。

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なおこのときは、不動産登記令第13条第2項の規定に基づき、書面の原本を登記官に「提示」するだけでよく、原本を提出する必要はありません。もっとも、登記所の職員の不勉強が災いして、原本を「提示」する取り扱いは、まだ法律通りには運用がなされていところが多いようです。

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3.調査報告書

いつも使っている作成ソフトで調査報告書を作成します。

そしてこれをPDFファイルにし、電子署名をして送信します。

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なお、この場合の調査報告書のように、調査士が作成したものをPDFファイルにして調査士ICカードで電子署名をしたときは、電子ファイルの作成者が作成者自身の電子署名をして添付ファイルとすることになりますので、不動産登記令第10条の規定に基づく添付になります。

これは、不動産登記令第13条の規定に基づく場合と異なり、添付ファイルを送信することで原本を提出したことになりますから、わざわざ紙の原本を作って提示したり、提出したりする必要はありません。

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4.建物図面

いつも使っているCADソフトで、建物図面を作成します。

また、当然のことながら、特例方式を利用し、紙の建物図面を添付しても建物表題登記はできます。

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なお、建物図面は調査士が作成したものを電子ファイルにして調査士ICカードで電子署名をしますので、前述の調査報告書と同じく、不動産登記令第10条の規定に基づく添付になります。

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