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以上が、「オンライン物件検索」を利用した物件情報の入力のやり方です。
確かにこの方法ですと、間違いなく登記簿上に存在する物件を読み込みますので、とんでもない物件を入力することはなくなりますし、管轄を間違えることはなくなります。しかし、全部手入力したり、不動産番号だけを入力したりする方法に比べると、とても手間暇がかかります。
にもかかわらず、この入力方法が法務省提供の申請書書式で初期設定されているのは、法務省が当初、オンライン申請の利用者を個人中心に考えていたためなのでしょう。
国民の為のオンライン申請ですから、それはそれで正しい判断だと思いますが、蓋を開けたら国民から見向きもされなかったという、大変お粗末な結果だったということは、皆さんご存じのとおりです。
というわけで、ワタシは多分、「オンライン物件検索」は乙号でしか利用しないでしょう。
今回の解説は・・・・、何だか、疲れました。(^_^;)
(更新履歴)
2009.07.15 研修会の資料作の際に気がついた点を、プチ修正しました。
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