14.到達通知以降

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到達確認以降は、設立の登記と同じです。必要な方は、次を参考にしてください。

ただし、法人登記では登録免許税が必要ありませんので、紙等貼付用紙を添付しません。

しかし、何も付けずに添付書類だけ出すと、どの申請の添付書類かわからず、登記所も混乱しますので、到達通知書を印刷し、これを添付書類の表紙にして、提出するようにしましょう。



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