連件申請にご用心 (2014.2.9)


先日、大失敗をしました。

またか、という感じもしないではないですが・・・。

抵当権抹消の連件申請が一つ、交換による所有権移転の連件申請が一つ。急ぐ申請ではなかったのですが、同時に申請をしました。

申請書を作成し、いつものように登記原因証明情報のPDFを添付していることを十分確認した後、送信するばかりとなりました。


余談ですが、最近登記原因証明情報の一部を添付し忘れて、やむなく取り下げをしたことがあります。2頁目に渡っていた書面の1頁目だけを添付して2頁目を添付し損ねていたのです。もし書面申請なら笑って補正で済ませられるようなことですが、「空申請の防止のため」と、我々司法書士を全く信用していないお上の通達のため、泣く泣く取り下げをしました。

この登記申請は期日指定の抵当権設定でしたので、金融機関にも頭を下げて事情を説明し、納得してもらいました。でも、こういうことがあると、オンライン申請好きの私でさえも、「オンライン申請はもうやめようかな。」と真剣に考えてしまいます。

登記識別情報の入力も面倒くさいし・・・。

閑話休題。


で、次が送信間近の申請用総合ソフトの画像です。

今までの習慣から、疑いもせずに紙申請同様に順番を付けて、[送信]をクリック。


順番

件名

1 140127_1 所有権移転
2 140127_2 所有権移転
1 140127_1 抵当権抹消
2 140127_2 抵当権抹消

クリックした瞬間に、「アッ」と小さく叫んでしまいました。

フッと、

「このソフト、初めの『1』『2』と次の『1』『2』をどういう風に区別して送信するんだろう。」

と思ったからです。そして、いやな予感。

案の定、申請用総合ソフトは次のように送信し始めました。


順番

件名

1 140127_1 所有権移転
1 140127_1 抵当権抹消
2 140127_2 所有権移転
2 140127_2 抵当権抹消

順番が変わってることに気がついたときは後の祭りです。

手の打ちようがありません。

受付番号は、送信ボタンを押すまでは予想だにしなかったものでした。


順番1と付けた所有権移転と、これと全く関係のない抵当権抹消が同順位で(あ)と(い)、同じく順番2と付けた所有権移転と、無関係の抵当権抹消が次の受付番号の同順位で(あ)と(い)。

悪夢です。

あとはご想像のとおり、泣く泣く取り下げをしました。


期日指定ではなかったので、法務局の受付の方に電話で事情を説明して取り下げをし、その後再度申請書を作り直して、今度は所有権移転の連件申請を送信し、その後改めて抵当権抹消の連件申請を送信しました。

再度申請書を作るときは申請用総合ソフトの「再利用」の機能を使えますので楽ですが、登記識別情報をまた入力し直さなければならず、いつもどおりブツブツ文句を言いながらの作業です。

あとでわかったことですが、こういうときは申請書から登記識別情報を再入力するのではなく、「登記識別情報提供様式の作成」機能を使って、最初に添付した登記識別情報提供様式を「再利用」すると、登記識別情報までコピーされてそのまま使うことができます。

これを申請書に添付すれば大変楽なことがわかりましたが、後の祭り。


でも、私にも学習能力がありますので、次の取り下げの際には利用できるでしょう。

もっとも、取り下げをしないようにすることを学習することのほうが肝心なのでしょうが・・・。

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