商業・法人登記のすすめ (2008.10.1)


不動産のオンライン申請に慣れたら、商業・法人登記のオンライン申請をやってみませんか。

勿論、不動産の半ライン申請が始まる前から、商業・法人登記をバンバンオンラインで出しているという司法書士の方も多いと思います。しかし、不動産だけでも大変なのに、何で商業・法人登記までもオンライン申請しなければならないの?という方も、意外と多いようです。

確かに、設立登記以外には減税措置はないし、余りメリットがないように見えますもんね。

しかし、商業・法人登記をやっている方は、紙申請にないメリットを感じており、いつもオンライン申請で出しているという方も多いようです。

商業・法人登記のメリットって、何でしょう?


1.申請日が確保できる。

商業・法人登記には、「本店所在地において2週間以内」というように、短い期限が設けられた登記が多くあります。特に法人登記では、監督官庁が、期限を厳守するように厳しく指導している場合も結構あります。

にもかかわらず、関係者の方は、期限ぎりぎりに書類を持って来られることも多いのです。

その日に申請書を提出できるならいいのですが、忙しい、時間がない、登記所が遠い、などということがよくあります。

そんなとき、添付書類が完備していれば、とにかく申請だけオンラインで済ませておくと、申請日は確保できます。添付書類は、後日ゆっくり持参または郵送すればOKです。

これが、メリットの第一です。


2.申請書の補正がオンラインでできる。

法務省の計画では、商業・法人登記を取り扱う登記所が全国で80庁位に減らされるそうです。そうなると、各県に1〜2庁ということになりますので、良くて本庁ともう一カ所、最悪の場合本庁一カ所という県もあるでしょう。

そうなると、登記所に遠い司法書士の方は、オンライン申請か郵送による紙申請か、いずれかの方法を取らざるを得なくなります。

「オンライン申請したって、添付書類は郵送するのだから、紙の申請書を郵送するのと一緒だよ。」という方は、今まで一度も補正をされたことのない優秀な方でしょう。

ワタシは、申請書、それも別紙の補正をせよと、登記所からときどき連絡を貰います。そんなとき、オンライン申請ならオンラインで補正ができますので、わざわざ登記所へ出向いて補正する必要がありません。

そそっかしいワタシにとっては、これは実は一番のメリットです。


3.前回の申請データが再利用できる。

商業・法人登記では、同じ会社や法人から繰り返し登記の依頼を受けることが多いものです。

例えば社会福祉法人の役員は任期が2年ですので、必ず2年毎に任期満了による役員変更の登記の依頼があります。

そんなとき、2年前にオンライン申請をしていれば、申請書データがパソコンに残っていますので、それを再利用することができます。申請書作成は、年月日と新しい役員名を入れるくらいで済みますし、もし重任なら年月日だけ修正すれば済みます。たいへん楽です。

登記が終了すれば、そのデータは2年後の申請データとして再利用できることになります。

オンライン申請を長くやっていると、こんなメリットもあるのです。


あなたも、商業・法人登記のオンライン申請をやりたくなったでしょう?

それとも、やっぱり、面倒くさいですか?

実に惜しい!

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