不動産番号はどぎゃんな (2008.4.13)


今回は、不動産番号のお話です。

ワタシは、当分の間提出期日指定の抵当権設定や決済が絡む所有権移転の登記では半ライン申請を利用しないと決めていますので、半ライン申請というと相続登記と抹消登記がほとんどです。毎回似たような申請で変化がなく、半ライン申請にも段々飽きてきました。

しかし、少なくとも登録免許税が1万円を超える相続登記は、申請人の登録免許税節約のために極力半ライン申請をしようと心に決めていますので、半ライン申請をしないわけにはいきません。そして、ワタシの事務所は田舎にありますので、結構相続登記が多いのです。それも、田んぼや畑の筆数の多いやつが・・・。(^_^;)

先日提出した相続登記も、物件が土地7つ建物1つ計8つありましたので、面倒くささも手伝って、初めて不動産番号を入力してみました。前に一度、やはり不動産の個数が多くて不動産番号を入力しようとしたことがありますが、途中で不安になり、結局不動産の所在や地番などを入力して申請しました。

半ライン申請を始めた頃、ワタシは不動産番号を入力する人の神経がわかりませんでした。不動産番号が1番でも違えば全く異なった物件を申請することになり、却下の危険性が増すと思っていたからです。それに比べ、たとえば土地なら「所在」「地番」「地目」「地積」を入力すれば、もし物件が間違っていたとしても、ちょっと注意して見ればすぐ気がついて間違いを防ぐことができます。

不動産番号は、「3315000123456」と「3315000133456」は、どこが違うのかじっくり見ないとわかりません。1筆や2筆ならまだしも、5筆、10筆となったら、もう目がチカチカします。ですから、今までは不動産番号で申請したことはありませんでした。

今回不動産番号を入力しようと決心して(そんなに大げさなことではありませんが・・・)、オンライン閲覧書をよ〜く眺めてみたところ、不動産番号には規則があることに気がつきました。それは、不動産番号は最初の4桁が管轄登記所の番号で、その後の9桁がそれぞれの不動産ごとに付けられた番号であること、またこの9桁の番号は、将来番号が足りなくならないように、現在ある不動産の数よりも2〜3桁多くとってあることです。

ですから、管轄登記所の番号の後には必ず2つか3つの0が並びます。今回登記する不動産は、すべて管轄登記所の番号の後に0が3つ付いていましたので、入力する不動産の不動産番号の最初の7桁は全部同じ「3315000」です。

そこで、頭脳明晰なワタシは手抜きを考えました。それは、物件の表示を入力する際に、[前物件複写]ボタンを利用するやり方です。

まず申請する数だけ不動産の枠を先に作ります。次に、No1の物件に半角文字で「3315000」と入力し、No2から後の[前物件複写]ボタンを全部クリックして、すべての物件に「3315000」をコピーします。こうすれば、後はそれぞれの不動産番号の下6桁の数字を入れてやるだけで入力が済んでしまいます。実に簡単でした。

さすがに、送信するときは少し心配でしたが、特に急ぐことのない相続登記でしたので、もし間違っていたら取下すればいいと思い気は楽です。

そして、今日登記が終了し、登記識別情報を受領しました。何事もなく無事終わりました。不動産番号を入力したことさえ忘れていました。気のせいか、登記が少し早く終わったような感じがします。

人間勝手なもので(いや、ワタシだけかもしれませんが・・・)、そうなると不動産番号が大変ありがたく思えてきます。簡単に入力できて、確実に、もしかしたら早く?登記が終わります。

これからは、なるべく不動産番号を使おう!・・・。君子豹変です。(^_^)

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