表示の申請書は、どぎゃん書くと? (2008.3.9)


先日、山形会荒井さんのサイト「遊び Thank you 」の 掲示板 で、 地目変更や合筆の登記の際、申請書作成支援ソフトの不動産の表示欄をどういうふうに入力するか話題になりました。

そこで、法務省発行の「操作手引書(第3.2版)」を見てみると、表示登記に関する説明は、58ページから66ページにかけて記載してあるだけ(しかも、最後の2ページは権利の登記の例を流用してあります。)で、その作成・使用例はどこにも載っていません。権利の登記に関しては売買の登記について、121ページから167ページにかけて載せてありますので、両者の取扱いに雲泥の差があります。

この手引き書は特例方式のために作られたわけではなく、本来のオンライン申請の為に作られたのですが、それにしても表示の登記への冷遇は一体どうしてでしょう。

今回の特例方式は、司法書士だけがターゲットで、土地家屋調査士のことは何ら考慮されていないと、常々思っていたのですが、どうもオンライン申請自体が権利の登記を主たる対象にしているのではないかと思えてきました。不動産登記令第13条で、あたかも表示の登記が権利の登記よりも優遇されているかのように思っていましたが、裏を返せば、表示の登記はオンライン申請には向かないということなんでしょう。

少し前になりますが、日調連から半ライン申請への会員の対応について、アンケート収集の指示がありました。そのとき会員の方から、「表示の登記では、オンライン申請のメリットは何もない。」という意見を頂きました。

確かに、半ライン申請したからといって登録免許税が安くなるわけでもなく(仮に安くなったとしても、分筆と合筆で100円から数100円でしかない。)、特に処理を優先してもらえるわけでもなく(調査に必要な書類が前もって送信されれば、調査を開始しても差し支えない旨の通達がありますが、実行されているという話は聞きません。)、何のメリットもないですもんね。

もっとも、メリットがないからしなくてもいいのかというと、土地家屋調査士制度の将来を考えたときに、それでいいと言い切れる人は少ないとは思いますが・・・・。

半ライン申請に対する司法書士の熱気に対し、もう一つ盛り上がらない土地家屋調査士の対応。このままでいいのかなぁ。

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