敷地番は、いらんとばい (2008.3.9)


この度、民事二課から 抵当権の追加設定の申請書式 が出ましたが、何とも面妖な書式です。いつから前登記の表示に、地目や地積が必要になったんでしょうね。

この例から推測すれば、建物の前登記の表示には、種類や構造、床面積まで表示しなければならないようです。不動産登記令、またまた改正か?

話は変わりますが、申請書作成支援ソフトを使って権利の登記の申請書を作成する際、建物の所在の欄で【敷地番】を入力すると、法務局のソフトでエラーが出るそうです。最初そのことを知らずに、せっせと敷地番を入れていたのですが、登記所では職員の方が親切に手入力で修正され、処理されていたようです。

ですから、今では建物の【所在】欄には、【地番区域】だけ入力して、【敷地番】は入力しないようにしています。この方法で、複数の登記所で補正も出ずに処理されました。

念のため、不動産登記法や登記令、登記規則、登記準則で「敷地」をキーワードにして検索してみても、「建物の所在には、敷地番を入れなっせ。」という条文が見あたりません。ということは、元々入れる必要がなかったのでしょうか。

ワタシの事務所は郊外にありますので、複雑な合併番などが多く、今まで苦労をして敷地番を入れていましたが、これは一体何だったんでしょう。

まぁ、いずれにせよ敷地番を入れないでいいというのは、朗報です。

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