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今回の例では、土地については登記識別情報を送信し、建物については登記済証を添付しますが、いつもそうであるとは限りません。
ですから、ここでは実際に考えられる次の3つのパターン
について、分けて説明をします。
まず、今回の例を続けましょう。
とは言ったものの、実は困ってしまいました。このパターンの場合の入力の方法がわからないのです。土地を合筆しなければよかった。(^_^;)
しかし、方法を考えなければなりません。いろいろ検討した結果、たぶん次のように入力するのでしょう。
この方法でやってみましょう。
登記識別情報提供様式の作成・添付が終わったら(ここが重要です。必ず登記識別情報提供様式の作成を先に済ませてください。)、
「登記識別情報の提供の有無」と表示のある右側の[V]をクリックします。
メニューが出たら、[無し]をクリックします。
表示が「無し」に変わったことを確認して、
「登記識別情報を提供できない理由」に、 「一部登記識別情報を提供し、一部登記済証を添付する。」と記載します。
結果、次のようになります。
次に、登記識別情報だけを添付する場合です。
登記識別情報提供様式の作成・添付が終われば、
「登記識別情報の提供の有無」は「有り」になっていますので、何もする必要はありません。
最後に、登記済証だけを添付する場合です。
この場合は、もちろん登記識別情報提供様式の作成をする必要ありません。
記済証だけを添付する場合は、「5.権利者、義務者の入力」の「2.登記義務者の入力」が終わったら、続けて次のように入力します。
「登記識別情報の提供の有無」と表示のある右側の[V]をクリックします。
メニューが出たら、[無し]をクリックします。
表示が「無し」に変わったことを確認して、
「登記識別情報を提供できない理由」に、 「登記済証を添付する。」と記載します。
次のようになります。
平成20年10月21日付日司連発第1263号のお知らせにあった、「不動産登記オンライン申請利用促進協議会分科会(権利関係)における質疑応答」によると、「オンライン申請の利用促進にかんがみ、」添付書類に「登記済証(特例)」と記載すれば、「登記済証を添附する。」などの文言は入力はしなくてもいい取り扱いになっています。
しかし、何故これがオンライン申請の利用促進になるのか、全くわかりません。
利用促進のためなら形振り構わずといった感じです。(^_^;)
もし、法務省が将来本物のオンライン申請をやろうとしているのなら、安易な取り扱いは慎むべきでしょう。
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