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次に、課税価格と登録免許税等を入力をします。
画面を下げ、課税価格と登録免許税の欄を表示します。
課税価格と登録免許税は、登記によって記載すべき内容が異なりますので、まず申請にあわせた入力枠を作る必要があります。
今回は、課税価格の内訳等は必要ありませんので、[削除]をクリックして、
削除します。
また、登録免許税の内訳等も必要ありませんので、[削除]をクリックして、
削除します。
今回は、持分の移転ですので、[移転持分価格入力]をクリックして、
「移転した持分の課税価格」枠を表示します。
これで、課税価格と登録免許税の入力欄は完成です。
入力欄が完成したら、「課税価格」の枠に、半角数字で課税価格を入力します。
また、「移転した持分の課税価格」枠に移転する持分の額を、全角文字で入力します。
但し、何故「課税価格」の枠に記載した金額を再度ここに入力しなければならないのかは、わかりません。
続いて、「登録免許税」枠に、半角数字で登録免許税額を入力します。
売買の場合の記載例
原因が売買の場合の記載例を、次に挙げておきます。
バージョン1.5Aから、登記完了証の受領方法を選択できるようになりました。
「その他の事項」欄の下に「登記完了証の交付方法」という欄がありますので、
右側の[V]をクリックして、
紙の登記完了証を登記所の窓口で受領する場合は、「登記所での交付を希望する」を選択します。*1
「登記所での交付を希望する」に変わったことを確認して、入力は終わりです。
*1 その他の方法の場合
1.紙の登記完了証を郵送で受領する場合
「送付の方法による交付を希望する」を選択します。
なお、このときは「その他の事項」欄に送付先を入力しておきます。
2.オンラインで受領を希望する場合(従来の方法)
「オンラインによる交付を希望する」を選択します。
3.何も選択しない場合
何も選択しない場合は、
エラーが出ます。
登記原因証明情報の場合、何もしないときは「登記所での交付を希望する」になっていますので、登記完了証も同様にしてほしいものです。
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