前へ | 次へ |
申請用総合ソフトを使う前に、当然のことながら紙の添付書類を作成します。
新オンライン申請システムに変わっても、この点は全く同じです。
半ライン申請では、添付書類の作成方法は、いままでの紙申請と全く同じです。
添付書類を作ったら、適宜のフォルダに保存します。
なお、添付書類を保存するフォルダは、これまで紙申請の際に作ってきたフォルダをそのまま利用してかまいません。
一つ重要なことがあります。
今回は登記識別情報を送信しますので、登記義務者から「登記識別情報の暗号化に関する一切の権限」を委任されていなければなりません。それで、委任状には必ずこの記載が必要ですので、忘れないようにしてください。
登記原因証明情報をPDFファイルにして添付する点も、これまでと全く同じです。
紙の登記原因証明情報(ここでは、贈与証書など)を作成したら、スキャナを使ってPDFファイルに変換し、元のフォルダに保存します。
原本還付の方法も、全く同じです。
この他に、別記第13号様式と呼ばれる書面を提出しなければなりませんが、これについては、「相続登記のやり方」の「15.添付書類の持参又は送付 」を参照してください。
前へ | 次へ |