3.住所変更等がある場合

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ここでは、登記名義人の住所などに変更がある場合のやり方を説明します。


不動産登記規則第68条第5項には、次のような規定があり、登記名義人の表示に変更や錯誤がある場合、原則として変更や更正を証明する情報を添付しなければなりません。

「有効証明請求情報の内容である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは、有効証明請求情報と併せて当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。」

しかし、同規則第15項で、

「資格者代理人によって第一項の証明の請求をする場合には、第五項及び第六項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する情報は、提供することを要しない。」

とあり、資格者代理人が請求するときは変更や更正を証明する情報を添付する必要がありません。

ですから、登記名義人の住所変更等がされていて、登記名義人の表示(請求人の表示に入力した内容が、請求書の一番下にある登記名義人の表示に自動的に入力されています。)と登記簿の表示が一致しないときは、次のように入力するといいと思います。

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また、同規則第1項第6号で、

「 第十五項の規定により同項に規定する情報を提供しないときは、その旨及び当該情報の表示 」

を記載するようになっていますので、「その他事項」欄に、


適宜次のように入力するといいでしょう。

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