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半ライン申請の場合も、当然のことながら添付書類を作成します。
新オンライン申請システムに変わっても、この点は全く同じです。
半ライン申請では、添付書類の作成方法は、いままでの紙申請と全く同じです。
原本還付の方法も、全く同じです。
この他に、別記第13号様式と呼ばれる書面を提出しなければなりませんが、これもとても簡単にできるようになりました。これについては後で説明をします。
ところで、少しなれてきたら、調査報告書をPDFファイルに変換して、電子署名をした上で添付情報として送信するようにしたいものです。
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