1.取下の確定

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取下には2種類あります。

1つは、例えば印紙の貼付過多のように、補正の指摘がされて、どうしても補正ができないような場合。

もう一つは、管轄違いや登記原因証明情報の未添付のように、送信ボタンをクリックしたあとで、「あっ」と叫んで取り下げなければならないことに気がつく場合。

前者の場合は補正命令が送信された後の対応です。

後者の場合は添付書類を持参する前に気がつくために、申請が受付されただけの段階で取り下げることになりますので、補正命令は送信されません。

このように、取下は補正命令がある場合と無い場合がありますので、補正と違って、補正命令のあるなしにかかわらずすることができます。

なお、管轄違いの登記所に送信したときは、本来の管轄の登記所に申請書を送信し直し、管轄違いの申請を取り下げることで対応できます。

また、登記原因証明情報を添付し忘れたときは、その申請書を再利用して([再利用]ボタンをクリックするといい。)再度同じ申請書を作って登記原因証明情報を添付し*1、取り下げるべき申請に対して取下書を送信し、すぐに新しい申請書を送信することで対応できます。

もっとも、こういう恥ずかしいミスは、ワタシくらいかもしれませんが・・・。

*1 申請書を再利用したときは、添付書類は削除されていますので、登記識別情報提供様式を添付しているときは再度入力する必要があります。


普通想定されるパターンでは、忌まわしい取り下げの第一報は電話で始まります。

電話で補正の連絡があると、すぐにメールで通知が来ます。*2

*2 電話での連絡もなく、突然メールが入っていることもあります。メールのチェックは欠かせません。

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申請用総合ソフトのアイコンをクリックし、


IDとパスワードを入力して、


申請用総合ソフトを立ち上げます。

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「処理状況」の欄に「審査中(補正待ち)」と表示されたものが、補正の対象です。


[補正]のボタンをクリックして、


補正の内容を確認します。


補正できるかどうかを検討し、できない場合は取下を決意します。

なお、最初にも書きましたが、管轄違いや登記原因証明情報の未添付にすぐに気がつき、登記所に添付書類を提出する前に取下をするような場合は補正命令が出ませんので、そのまま取り下げをすることになります。

以後は、この恥ずかしい取下の例で説明をしていくことにします。




取り下げすることを忘れて、添付書類を提出する期限が過ぎてしまうと、次のような補正命令が出ます。恥ずかしい経験の一つです。

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