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申請の受付が終わったら、登記所に添付書類を提出します。
今回は、調査報告書を申請書と一緒に送信していますが、調査報告書とその他の添付書類とは取り扱いが異なりますので注意してください。
PDFファイルで作成し、PDF署名をして申請書と一緒に送信した調査報告書は、不動産登記令第10条の規定( )に基づき原本を送信したことになります。
ですから、調査報告書は何も提出又は提示する必要はありません。
委任状や滅失証明書など紙で添付する書類は、特例方式に基づく添付書類です。
受付日を含めて3日以内に法務局へ持参するか、書留郵便(簡易書留でもよい。)で郵送します。
申請から添付書類の提出期限までの日数や原本還付、別記第13号様式については、 ここを参照 してください。
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