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半ライン申請は、できるようになりましたか?
では、半ライン申請(特例方式)から一歩進んで「本来のオンライン申請」をやってみましょう。
まず手始めに、調査報告書を電子化(PDFファイルに変換)して電子署名し、これを申請情報に添付して送信する申請方法を説明します。
この方法が何故「本来のオンライン申請」かというと、調査報告書の添付方法が、特例方式によるものではなく不動産登記令第10条の規定( )に基づくものだからです。
ですから、これは完全なオンライン申請の第一歩になります。
また、この方法にはメリットがあります。
それは、調査報告書をPDFファイルにすることで、紙に印刷する手間とコストを省くことができることと、プリンタを使いませんので、思う存分写真をたくさん添付することができることです。
では、建物滅失登記を例にとって、説明をしましょう。
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