4.目的・原因・相続人の入力

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これから、申請書の内容を入力していきましょう。

申請用総合ソフトでは、入力する際に全角半角の切替を自動的にやってくれますので、形式的な入力ミスがほとんど無くなります。

やってみましょう。


1.登記の目的の入力

まず、登記の目的の入力です。

「登記の目的」の欄を見てみると、既に「所有権移転」と入力されています。

最初に相続の申請様式を選びましたのでこのようになっていますが、持分の相続などで登記の目的が異なる場合は、手入力で入力し直します。

入力する内容は、紙申請の場合と同じです。

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2.原因の日付の入力

続いて、原因の日付を入力します。

ここでも、原因を追加する場合は、手入力で入力します。

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3.相続人の入力

次に、相続人の表示を入力します。

画面を下げて、「相続人」の欄を表示します。


申請用総合ソフトでは、相続の申請様式は、最初から2人の相続人が法定相続分で相続する書式になっています。

ひな型の申請様式は、「必要なもの加える」よりも「不要なものを消す」ようにした方が使いやすいことを、当局もやっとわかってくれたようです。

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(1) 一人目の入力

なにはともあれ、一人目の相続人に関する必要事項を、入力していきます。


まず、例として入力してある事項で不要なものを削除し(相続分が異なるときは、持分の欄も削除します。)、

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相続人に関する必要事項を、必ず全角文字で入力していきます。


最後に「登記識別情報通知書希望の有無」が「登記所での交付を希望する*1になっていることを確認して、一人目の入力は終わりです。

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*1 登記識別情報を郵送で受領する場合については、次の「5.外字の入力」の終わりの方で説明をします。

(2) 二人目の入力

引き続き、もう一人の相続人の情報を入力しましょう。

ここでも、例として入力してある事項で不要なものを削除し(相続分が異なるときは、持分の欄も削除します。)、

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相続人に関する必要事項を、必ず全角文字で入力していきます。


ところで、二人目の「甲崎月子」さんの「崎」は、いわゆる「立ち崎」と呼ばれる外字です。

外字の入力の仕方は、次の「5.外字の入力」で説明しましょう。

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相続人欄の削除と追加の仕方

相続の書式では、2人の相続人になっていますが、実際には単独で相続したり、3人以上で相続したりします。

以下、相続人欄を削除したり追加したりするやり方を説明します。

(1) 相続人欄の削除の仕方

相続人が一人の場合は、次のようにして不要なものを削除します。

持分が不要ですので、持分の枠のすぐ横の[削除]をクリックすると、

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持分の枠が消えます。

次に、二人目の欄が不要ですので、二人目の欄の右上にある[相続人削除]をクリックします。


そうすると、次のように相続人一人の表示になります。

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(2) 相続人欄の追加の仕方

相続人が三人以上の場合は、次のようにして相続人の欄を追加します。

相続人欄の左下にある[相続人追加]をクリックします。


そうすると、新しい欄ができますので、

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[名義人情報追加]の左側の[V]をクリックし、[持分]をクリックします。


表示が「持分」に変わったことを確認して、[名義人情報追加]]をクリックすると、


「持分」の枠が現れます。


引き続き、[名義人情報追加]の左側の[V]をクリックし、今度は、[識別情報発行区分]をクリックします。


表示が「識別情報発行区分」に変わったことを確認して、[名義人情報追加]]をクリックすると、


「登記識別情報通知希望の有無」の枠が現れ、やっと三人目の欄ができました。


このように、このソフトでは、必要に応じて入力欄を追加したり、削除したりすることができますので、もし該当欄がないときは、いろいろクリックしてみてください。

ところで、売買の申請様式などの権利者の欄では、[権利者追加]をクリックすると、「住所」「氏名」の枠と共に「登記識別情報通知希望の有無」の枠も出てきます。

なのに、何故相続人の欄を追加するときには「登記識別情報通知希望の有無」の枠が出てこないのでしょうか。この申請様式、誰が作ったのでしょう。不思議でなりません。

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<付録>

削除の際の注意点と自衛手段

削除の話が出ましたので、削除の際の注意点と自衛手段について、お話ししておきましょう。

なお、ここは本題とは関係ありませんので、時間と気持ちに余裕があるときに読んでください。

1.削除の際の注意点

削除ボタンは、それぞれの項目に付いていますので、不要な項目を削除することができます。

ただし、削除ボタンをクリックすると、何の警告も無しに、入力したデータごと消えてしまいます。また、削除したら復活するボタンはありません

ですから、削除するときは、充分注意が必要です。

しかし、いくら注意していても、誤ってクリックすることもありますので、クリックしたあとに、削除していいかの確認画面が欲しいところです。

「利用者は必ず間違いを犯す。だから、ソフトの側でその手当をしておく。」というのが、ソフトを開発する場合の基本姿勢なんですが・・・。

これは、申請用総合ソフトになっても改善されていません。

この辺は、相変わらず不親切な対応です。


2.自衛手段

ところで、削除する前の申請書に復元できる方法があります。

次のようにやります。

  1. 削除する前に[一時保存]をクリックします。
  2. 間違って削除したら、[再読込]をクリックします。

こうすると、保存する前の書式に戻ります。

自衛手段として、覚えておいてください。

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