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申請用総合ソフトを使う前に、当然のことながら紙の添付書類を作成します。
新オンライン申請システムに変わっても、この点は全く同じです。
半ライン申請では、添付書類の作成方法は、いままでの紙申請と全く同じです。
添付書類を作ったら、適宜のフォルダに保存します。
なお、添付書類を保存するフォルダは、これまで紙申請の際に作ってきたフォルダをそのまま利用してかまいません。
登記原因証明情報は、アクロバットなどのPDF作成ソフトを使ってPDFファイルにします。
紙の登記原因証明情報(ここでは、相続関係説明図)を作成したら、スキャナを使ってPDFファイルに変換し、元のフォルダに保存します。
原本還付の方法も、全く同じです。
この他に、別記第13号様式と呼ばれる書面を提出しなければなりませんが、これについては後で説明をします。
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