14.電子納付について

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ここで、電子納付について少しだけ説明しましょう。


電子納付をする方法は、オンライン乙号申請の時の手数料納付と同じです。

申請用総合ソフトの[納付]ボタンをクリックすると「電子納付」画面が現れますので、この画面から「電子政府の総合窓口イーカブ」というネットバンクのサイトにアクセスして、電子納付します。

詳しくは、 ここをクリック して、「乙号申請のやり方 申請用総合ソフト版」の「12.手数料の電子納付」を参考にしてください。


また、納付日の期限は、 不動産登記の場合と違い、商業・法人登記の場合は申請日を含め4日以内(申請書情報が法務省オンライン申請システムに到達した日の翌日から起算して3日間 )です。かなり余裕があります。(不動産登記で納付期日が1日しかないのは何故なんでしょうね。お役人のやることはようわからん。)

なお、万が一申請が取下になった場合、印紙の場合と違って再使用はできません。


ところでワタシは、オンライン申請を始めた頃に一度だけ登録免許税を電子納付をしたことがあります。しかし、パスワードを3つも入力し無ければならない電子納付はとても煩わしかったので(パスワードを忘れたときは、最悪です。)、その後はずっと印紙で納付しています。

ちなみに、どこかの法務局から管内の司法書士会に対し、印紙を消印する手間が省けるので電子納付をしてほしいとの要望があったそうですが、電子納付する側の手間は全く考慮していないということでしょう。

オンライン申請を含め、オンライン化されて便利になるのは、使用する側ではなくて使用させる側ではないかと、つくづく思います。(^_^;)

そうそう、インターネット登記情報サービスだけは別です。あれは本当に便利です。便利なものは、インセンティブを与えなくても利用率は高いのです。

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