(2) 半ライン申請をしてみよう

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以上の作業で、地目変更登記や建物表題登記などの表示の登記をオンライン申請することができます。

建物表題登記の半ライン申請をやってみたいという方は、「超簡単半ライン申請 建物表題登記 」を見てください。

地目変更登記の半ライン申請をやってみたいという方は、「半ライン申請で外字 地目変更登記」を見てください。

なお、表示の登記の場合、半ライン申請では申請書を送信するだけですので、土地の合筆や建物の合併以外の半ライン申請は申請書の内容が違うだけで、やり方は同じです。


以上で、土地家屋調査士の後半戦は終わりです。

お疲れ様でした。

なお、地目変更登記や建物表題登記などの簡単な半ライン申請ができるようになったら、土地の分筆や合筆にもチャレンジしてみましょう。

合筆の場合、登記識別情報を入力する場合もあります。

登記識別情報の入力については、「調査士報告方式で、分合筆登記」の「12.登記識別情報に関する入力 」を参考にしやってみてください。


この後は、土地家屋調査士のみ延長戦に入ります。

やるかやらぬかは別として、一度は目を通しておいてください。

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