8.公証人の指定

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次に、定款の認証をしてもらう公証人を指定します。

旧システムでは、この作業を含め、多くの作業をシステムにログインをして行っていましたが、現在のシステムでは申請書作成の段階で行うことができるようになりました。

ですから、夜中でも早朝でも作業ができます。

ワタシは目が早く覚める年代ですので、もちろん早朝です。

では、やってみましょう。


この作業は、設立予定の会社の本店所在地を管轄する法務局または地方法務局に所属する指定公証人を選択する作業です。

具体的には、事前にファックスで定款の内容を確認をしてもらっている公証人を指定する作業です。

「電磁的記録の認証の嘱託」画面


なお、作業の内容は、旧システムとほとんど変わりません。

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1.法務局名の指定

まず、「公証人氏名」の欄で、「法務局名」の下の[V]をクリックします。

「電磁的記録の認証の嘱託」画面


そうすると、法務局の一覧メニューがでますので、

「法務局選択」画面

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公証役場を管轄する法務局をクリックして、

「法務局選択」画面


[決定]をクリックします。

「法務局選択」画面

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そうすると、公証役場を管轄する法務局が確定して、

「電磁的記録の認証の嘱託」画面


「公証役場名」の下の[決定]ボタンが表示されます。

「電磁的記録の認証の嘱託」画面

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2.公証役場名の指定

次に、「公証役場名」を指定します。

「公証役場名」の下の[V]をクリックすると、

「公証役場選択」画面

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公証役場の一覧メニューがでますので、

「公証役場選択」画面


認証をお願いしている公証役場をクリックして、

「法務局選択」画面

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[決定]をクリックすると、

「法務局選択」画面


公証役場が確定します。

「電磁的記録の認証の嘱託」画面

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3.公証人の指定

最後に、「公証人」を指定します。

「公証人」の下の[V]をクリックすると、

「公証役場選択」画面


公証人の一覧メニューがでますので(公証人が一人の役場では、一人だけ出ます。)、

「公証役場選択」画面

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認証をお願いしている公証人をクリックして、

「法務局選択」画面


公証人を指定します。

「法務局選択」画面

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4.文書保存の確認

公証人氏名の入力が終わったら、


「公証役場で文書を保存する」にチェックが入っていることを確認してください。


もしチェックが入っていないと、後日公証役場で定款の謄本の交付をしてもらえなくなりますので、必ずチェックを入れてください。

「電磁的記録の認証の嘱託」画面


これで、申請書の作成は終わりです。

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