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定款に、電子署名は終っていますね?
では、これから申請用総合ソフトを使って、電子定款を公証役場に送信する作業をやってみましょう。
司法書士の方は、これまで不動産や商業登記で申請用総合ソフトを使っていますので、簡単な作業です。
行政書士の方は、初めて申請用総合ソフトを使う方が多いでしょうから、これまでと勝手が違いますが、2〜3回練習すればすぐに利用できるようになります。
なお、令和3年から定款認証と株式会社設立登記の同時申請の制度が始まりましたので、少し注意が必要です。
では、始めましょう。
申請用総合ソフトを起動します。
ディスクトップにできた申請用総合ソフトのアイコンを、ダブルクリックしてください。
すると、次の画面が出てきますので、[キャンセル]をクリックします。
「オフライン起動」という画面が出てきますので、[OK]をクリックすると、
申請用総合ソフトが立ち上がります。
以後この画面を「メイン画面」と呼ぶことにします。
一番右側にある[電子公証]のタブをクリックして、
「電子公証」の画面に変え、
[申請書作成]をクリックします。
「申請様式一覧選択」という画面が出てきますので、
「電子公証」の前の[+]をクリックして[−]にするか、「電子公証」をダブルクリックします。
そうすると、電子公証に関する申請書が表示されますので、
この中の「電磁的記録の認証の嘱託【署名要】」をクリックします。
文字が青色に反転したら、[選択]をクリックすると、
しばらくして、「申請書作成・編集」画面が現れます。
申請書を開いたら、まずしなければならないことがあります。
これが、令和3年から始まった定款認証と株式会社設立登記の同時申請の制度に関係する個所です。
これまで通り定款認証だけを申請するのか、新しい制度である株式会社設立登記と同時申請をするのかを、必ず選択しなければなりません。
なお、日本公証人連合会から日司連に宛てたお願い文書がありますので、興味がある方は読んでみて下さい。
さて、
申請書をよく見ると、これまで無かった「申請区分」というエリアが新しく作られています。
この中の「選択してください」と表示された部分の
右側の[V]をクリックすると、
メニューが現れます。
これまで通り定款認証だけなら、[定款認証のみの申請]を選択してクリックし、
枠の中が「定款認証のみの申請」に変わったことを確認します。
もちろん、株式会社設立登記の同時申請なら、それを選びます。
これで、申請書作成の準備ができました。
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