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公証人役場へ直接出向く今までのやり方は、これまでと変わりません。
定款ができたら、公証役場に電話をして、電子定款の認証をお願いしたい旨を伝えておき、公証役場に定款と委任状(押印前のもの)、印鑑証明書(の写し)をファックスして、事前に内容の確認をしてもらいます。
オンライン申請による電子定款認証の場合、紙の定款認証では便宜対応して貰っていた認証後の字句の訂正ができませんので、もし認証後に定款の字句などに訂正があると、改めて定款認証をし直す必要があるそうです。
ですから、必ず事前にチェックを受けます。
このとき、定款認証をして貰いたい日も伝えておきましょう。
なお、新たに義務づけられた申告書の内容次第では、希望の日に認証をしてもらうことができないかもしれませんので、少し時間に余裕を持って希望日を決めた方がいいでしょう。*1
「実質的支配者となるべき者の申告書」を紙に印刷している場合、定款(案)と一緒にファックスします。
もしPDFファイルにしている場合は、定款(案)をファックスしたあと直ぐにメールでPDFファイルを公証人に送ります。
メールで送る場合は、事前に公証人にその旨を伝えておいた方がいいでしょう。
また、本人確認情報(運転免許証などの写し)も一緒にファックスします。
担当する公証人から電話でOKの返事(定款及び申告書の内容)をもらったら、委任状にこの定款を合綴して、発起人から実印を押印してもらいます。
押印の際は、委任状と定款の全ページに契印を忘れないようにしてください。
発起人から定款付きの委任状をもったら、パソコンに保存してある定款を開き、作成日付を入れて上書保存しておきます。

*1 前出の日本公証人連合会のパンフレットによれば、
「申告された実質的支配者となるべき者が暴力団員等に該当し、又は該当するおそれがあると認められた場合には、嘱託人又は実質的支配者となるべき者は、申告内容等に関して公証人に必要な説明をしていただくことになります。」
とあります。
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