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次に、紙の委任状を作成します。
電子定款の場合は、紙の定款の時と委任内容が少し変わり、次の文言を入れます。*1

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このように、電子定款の場合の定款の作成人は、発起人ではなく、委任を受けた司法書士や行政書士になります。
作成した委任状を定款と同じフォルダに保存しておきます。
*1 福岡県のある公証人役場では、委任状に事務所の住所と自宅の住所を入れるように言われ、更に謄本請求をする場合は次の文言を入れるように言われました。
「1.電磁的記録の保存,同一情報の提供(謄本)の交付請求及び受領に関する一切の件」
他管轄の公証人役場で定款認証をするときは、事前に打ち合わせをしておいた方がいいでしょう。
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