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調査士報告方式が始まって半年以上が経ちました。
調査士報告方式の中でも特にありがたいと思うのは、これまで(ときには分厚い)確認済証を持ち込んでいた建物表題登記を申請するときです。確認済証を法務局に持ち込んだり郵送したりする必要がなくなりましたし、汚れることもなく、きれいなままで申請人に返却できるのも有り難いです。
さて、
調査士報告方式については、法務局で取扱いが始まるのと同時に「調査士報告方式で、分合筆登記」をアップしました。しかし、なにせそのときは熊本会での研修会が間近に迫っていたため、その資料作りも兼ねていましたので、とにかく理屈っぽくてわかりにくい。
ということで、
今回は簡単に調査士報告方式の有り難さを体験できる、建物表題登記について解説したいと思います。
なお、ここでは今年(令和2年)から利用できるようになった申請書総合ソフトの電子署名ツールを使うことにしますので、こちらの有り難さも体験してみてください。
早速、やってみましょう。
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